川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答えをいたします。
 四十七条の趣旨は、起訴されて、公判廷に顕出されていない書類につきましては、関係者の名誉、プライバシーその他を守るために公にしないという利益がある一方で、御指摘のように、ただし書については公益の必要という場合がありまして、公益の必要があれば直ちにこれを明らかにしろというふうには書いてございません。条文には、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」ということでございまして、現在、捜査が現に進行しているということもございまして、この四十七条に従った取扱いをしているところでございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2022-03-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会