金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 お答えいたします。
 現行法には、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。
 現行の法の下で早期に審理を終えている事件も存在すると思われますが、結果的に早期に審理を終えたのはあくまで個別事件の運用によるものであり、制度上、一定の期間に審理を終えるべきことが明確にされているわけではございません。
 このように、現行の民事訴訟では、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低く、このことが訴訟の利用をちゅうちょさせる要因になっているとの指摘がございます。
 法定審理期間訴訟手続は、当事者双方の意向が合致した場合に行われる手続として、審理期間や判決までに要する期間があらかじめ定められることにより、訴訟の早い段階で紛争解決までに要する期間の予測可能性が高まる点に大きな意義があるものであり、これにより、利用者にとって民事訴訟がより利用しやすいものになると考えています。
 一方で、この制度を設けるに当たっては、審理期間があらかじめ定められることにより、訴訟の当事者に不当な弊害が生じないようにすべきであるとの指摘がございます。そのため、当事者双方がその利用を希望している場合に限り、この手続を開始することとしております。また、一旦この手続が開始された後も、当事者の一方は、相手方の同意を要することなく、通常の手続での審理を求めることができることとしております。
 さらに、事案によっては、審理期間に入ってみたところ、当初の予定と異なり、あらかじめ定められた期間内に必要な主張や証拠の提出がされておらず、訴訟が裁判をするのに熟していないとの判断がされることもあり得なくはないところでございますが、そのようなときは、裁判所は、通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をすることができるものとされております。
 このように、この手続においては、御指摘のような問題が生じないよう、制度的に様々な配慮をしているところであり、これによる審理が拙速なものとなり、当事者に不利益を与えるおそれはないと考えております。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会