金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 お答えいたします。
法定審理期間訴訟手続に入るためには双方の合意が必要ですけれども、この合意をするということは、審理期間を六か月以内に終わらせられるという見通しが双方にあるからこそ合意をするというのがまずもちろんですけれども、かつ、その合意を、そのような見通しをきちんと立てられるという状況の下での合意ということを担保できるようにしております。
それから、仮に双方がこれは六か月で終わらせられると思っていても、裁判所がこれは主張や立証にかなりかかりそうだなと思えば、この手続を始めないということもできます。また、始めてみたところ、当初は六か月以内で終えられると双方も裁判所も思っていたけれども、審理の経過によっては、もうちょっとここは主張を尽くしてもらわないといけない、もうちょっと証拠調べをしないといけないという事態に至った場合には、当事者の一方からでも、それから裁判所の方のイニシアチブでも通常の手続で行えるということを保障しているというものでございます。