金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 お答えいたします。
 ウェブ会議により手続を実施するに当たりましては、裁判所は、ウェブ会議で手続に参加している当事者の本人性やその言動をウェブ会議の画面越しに確認することになります。現在の一般的なウェブ会議システムの品質等に鑑みますと、基本的には、ウェブ会議を通じて当事者の本人性等を確認することに支障はないと考えられますけれども、法廷に出頭した当事者を直接確認する場合とは異なる配慮が必要となる場面もあると考えられます。
 例えば、現行の電話会議の方法による手続の場合におきましては、当事者の本人確認が必要な場合には、少なくとも一度は裁判所に出頭してもらい、裁判官が電話越しに通話相手が本人であると確認できる状況になってから電話会議を利用するような運用が取られていると承知しております。
 また、現在のウェブ会議の方法による争点整理手続の運用においては、必要に応じて、例えばカメラを動かして室内を撮影するよう指示するといった工夫により、画面に映っていない第三者がウェブ会議に不当に関与していないかを確認しているというふうに聞いております。
 ウェブ会議を通じた当事者等の確認の在り方については、こういった工夫も含めまして、個別の裁判体において適切な方策が検討されるものと承知しているところでございます。
 また、現行法の下では、口頭弁論の公開は現実の法廷を公開することによって行われていますけれども、ウェブ会議による口頭弁論が行われる場合も、裁判官が所在する法廷を公開して行われることを想定しております。
 具体的には、法廷の傍聴席において、裁判官が行う手続を観察することができるようにするとともに、法廷に設置されたモニターを用いるなどして、ウェブ会議の方法で参加する当事者のやり取りを傍聴することができるようにすることを想定しております。
 このような方法により手続が公開されることにより、裁判を傍聴する国民は、ウェブ会議による手続についても、現実の法廷における手続と同様に傍聴をし、その様子を観察することが可能になるものと考えております。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会