前川清成の発言 (法務委員会)
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○前川委員 門田局長、是非、今の御答弁を新法成立後も守っていただきたいと思います。やはりパソコンとかITについて不慣れな方というのは国民の中にたくさんいらっしゃいますので、何が何でもパソコンを使えとなると、それこそ国民の裁判を受ける権利というのが侵害されると思います。
私がなぜ、ちょっと耳の痛い話をさせてもらうかもしれませんが、なぜ裁判所がいろいろ当事者に押しつけるかもしれないという危惧を持っているのかについて、資料を配らせていただきました。
一枚目は、これは私や金子さんの頃の司法研修所の民事訴訟記録の一審手続の解説の別冊の、そこの書証目録の部分です。
本来、裁判所は、当事者が出した書証について、裁判所の書記官が、例えば標目、契約書だったり催告状だったり書いて、あるいは、いつ出たか、認否も書いて提出することになっていますが、一枚めくっていただいて、今の実務では、裁判所はこういう本来の書証目録を作っていません。当事者が書証を出しても、裁判官は証拠説明書はまだですかと言います。証拠説明書がまだだったら、じゃ、今日は出していないことにしましょうと言って、裁判所に届いているんだけれども受け付けてくれない。証拠説明書を出した段階で初めて書証は提出したことに扱っています。
何でそんな扱いにしているのかというと、この二枚目の書証目録を見ていただいたらいいんですが、証拠説明書記載のとおりという判こを押すと、一枚目にあるような証拠の標目だとか作成日だとか、そんなのを書かずに済む。書記官にとっては省略化ができる。つまりは、本来書記官が作るべき書証目録を弁護士に作らせているという現実があるのではないのか。
だから、これからITが、どんどんなってくると、やはり同じような知恵が裁判所の中に湧いてきて、同じようなことが行われるのではないのか、こういう心配をしています。この証拠説明書について、いかがでしょうか。