西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○西山政府参考人 御指摘のとおり、平成二十二年に、正規在留中に難民認定申請をした者に対し、申請から六月経過後、就労可能な在留資格を付与する取扱いにいたしましたところ、同年には千二百二件であった難民認定申請数が平成二十九年には一万九千六百二十九件に増加し、七年間で十六倍となっております。
このような増加の原因には、就労を目的とする難民認定申請の誤用、濫用が考えられましたことから、運用の見直しを行い、平成三十年一月から、本来の在留活動を行わなくなった後に申請した者などについては就労などを制限することといたしました。
この見直しにより、平成三十年には難民認定申請者数が前年よりほぼ半減いたしましたが、我が国での就労を継続する手段としての申請が依然として見受けられ、問題の抜本的な解決にはなお課題があるものと考えております。