吉川崇の発言 (法務委員会)
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○吉川(崇)政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、法務省では、少年法等の一部を改正する法律の附帯決議などを受けまして、令和三年六月に有識者を構成員とした検討ワーキンググループを設置し、十八歳及び十九歳などの若年者に対する前科による資格制限の在り方について検討を進めております。
検討ワーキンググループでは、まず、少年院に在院中又は保護観察処分に付された十八歳以上の者と、少年院の法務教官や保護観察官等の指導者に対しまして、資格に関するニーズ調査を実施いたしました。その上で、ニーズの多かった資格を中心に、所管省庁と、ヒアリングや照会などを実施し、各資格の制限の内容や趣旨、目的などを把握しながら議論を進めております。
資格制限には、一定の前科がある場合に必ず資格を与えないとする必要的制限、資格を与えるか否かを判断者の裁量とする裁量的制限がございまして、またそれぞれ制限の範囲や期間も異なっております。
これまでの議論を踏まえまして、現在、各所管省庁に対し、例えば、必要的制限としなければならない理由や裁量的制限の資格審査の判断基準などについて、更に突っ込んだ照会を実施しているところでございます。
今後、その結果や、矯正施設における職業指導、訓練の実情なども踏まえまして、所管省庁に協力いただきながら、検討ワーキンググループでの議論を深めてまいりたいと考えております。