前川清成の発言 (法務委員会)

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○前川委員 只木参考人と趙参考人と神津参考人にお尋ねをしたいと思います。
 先ほど、趙参考人からも例としてありましたけれども、例えば、A総理大臣はばかだ、総理の器ではない、あるいは、B法務大臣は法律を知らない、法務大臣失格だとか、C衆議院議員は役に立たない、税金泥棒だ、この税金泥棒については判例もあったかと思います。こういうのが、こういうふうな発言、政治家に対する批判が侮辱罪に該当してしまうという可能性は極めて大きいと思います。
 とりわけ、ウクライナへの侵攻があって、ロシア国内で言論が弾圧されている。神津参考人が、即とは言わないけれども、今すぐとは言わないけれども、やはり言論が弾圧される危険というのを考えなければならない、こういうふうにおっしゃいました。
 私も、この侮辱という漠然とした、しかも広範な概念、これが重罰化されて、政権批判の弾圧のために用いられるそのリスクは考えなければならないし、他方で、花さんのような誹謗中傷による悲劇を防ぐために侮辱罪の手当ても必要ではないのか、こんなふうに考えております。
 つきましては、是非、三人の参考人の先生方から、侮辱罪の構成要件である侮辱という文言に関して、表現の自由、特に、政府や政治家、大企業に対する正当な論評、批判を萎縮させないような工夫はできないのか。侮辱という文言を、例えば他の言葉に置き換えるということです。あるいは、侮辱という言葉をそのまま残すとしても、私は、名誉毀損に関する刑法二百三十条の二に関して、真実性の証明などは不要とした上で、侮辱罪についても導入したらどうか、こんなふうに考えております。この点について、参考人の御意見を承ることができればと思います。

発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2022-04-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会