佐伯紀男の発言 (法務委員会)
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○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
刑事施設におきまして、処遇要領を策定するため、従来も個々の受刑者につきまして、医学、心理学、教育学その他の専門的知識及び技術を活用した処遇調査を行いまして、その特性の把握に努めているところでありまして、拘禁刑受刑者に対しても、このような専門的知識及び技術を活用した処遇調査を行った上で、作業や指導の必要性を判断することとなります。
拘禁刑創設の趣旨を踏まえまして、判断の適正さを担保するためには、一層的確に受刑者の特性を把握することが重要となるため、刑事施設において処遇調査を行う職員について必要な人員を確保するとともに、個々の職員の能力の向上も図ることが必要になると認識しておりまして、御指摘のとおり、必要な体制の整備に十分努めてまいりたいと考えております。
また、必要に応じまして、受刑者に対し、長年にわたり若年者を中心に専門的知識を用いた科学的調査を行ってまいりました少年鑑別所の鑑別を受けさせることを可能とする法改正も本法律案に盛り込まれておりまして、受刑者の特性の把握をするに当たりまして、少年鑑別所の調査機能も十分効果的に活用してまいりたいと考えてございます。