佐伯紀男の発言 (法務委員会)
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○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
従来も、刑事収容施設法が規定する矯正処遇といたしまして、作業改善指導、教科指導を実施してきたところでございます。御指摘のような一部の刑事施設、例えば松本少年刑務所では、近隣の中学校の分校を設置いたしたり、あるいは近隣の高等学校の協力の下、通信制課程を設置したりという行いをしているところでございます。
しかしながら、大半の受刑者を占める懲役受刑者につきましては、一定の作業時間を作業に割かなければならないとされているため、このような取組にも一定の限界がございました。これに対しまして、拘禁刑受刑者に対しましては、その個々の特性に応じて作業改善指導、教科指導を柔軟に組み合わせて実施することが可能となります。これによりまして、例えば、処遇調査の結果、学力不足により社会生活に支障がある者など教科教育を十分に行うべきと考えられる若年受刑者などには学力向上のための指導を中心に行うなど、柔軟な処遇を実施することを想定してございます。
そのためには、教科指導の内容の充実を図る必要もあると考えられるところでございまして、刑事施設の各種体制の整備、これを整えるとともに、従来から御協力いただいている教育機関やその関係者の方、あるいは関係機関との効果的な連携を更に深めて行っていくよう、在り方について引き続き検討をしてまいりたいと考えてございます。