川原隆司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○川原政府参考人 お答えいたします。
近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機といたしまして、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識も高まっているところでございます。
こうしたことに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪につきまして、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であると考えているところでございます。
そこで、現行法上拘留又は科料とされている侮辱罪の法定刑を引き上げて、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とするものでございます。
お尋ねの公訴時効の期間でございますが、公訴時効につきまして、現行の侮辱罪は拘留又は科料に当たる罪として一年とされているところでございますが、この法定刑の引上げによりまして三年に延びることとなるものでございます。