川原隆司の発言 (法務委員会)
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○川原政府参考人 お答えいたします。
今般の法整備は、侮辱罪の構成要件を変更するものではなく、処罰の対象となる行為の範囲、すなわち侮辱罪が成立する行為の範囲は変わらないところでございます。
また、法定刑として、現在あります拘留、科料を引き続き置くこととしておりまして、当罰性の低い行為を含めて、侮辱行為を一律に重く処罰することを趣旨とするものではございません。
その上で、法定刑が引き上げられた場合の運用につきまして、侮辱罪を含め、刑事事件における捜査機関や裁判所の判断は、刑事訴訟法等の規定に従い、証拠に基づいて個別の事案ごとになされるものでありまして、御懸念の点につきましては、法制審議会の部会におきましても、捜査、訴追を行う警察、検察の委員から、これまでも表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については今般の法定刑の引上げにより変わることはない等の考え方が示されたところでございます。
したがいまして、今般の侮辱罪の法定刑の引上げは、表現の自由を不当に侵害するものでも言論の弾圧につながるものでもないものと考えております。