川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答えいたします。
 今般の法整備におきまして、再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる宣告刑の上限を現行の一年から引き上げることとしておりますが、その引上げ幅につきましては、刑期の上限を二年とするにとどめ、初度の刑の全部の執行猶予の場合と同じ三年にまで引き上げることとはしていないところでございます。
 これは、執行猶予の言渡しを受けた者は、いわば再犯に及んではならないとの警告を受けていたのであり、それにもかかわらず、あえて猶予の期間内に再犯に及んだ以上、その行為責任は執行猶予の言渡しを受けていない者よりも重いのであって、再度の執行猶予に対する安易な期待を与えるべきではないと考えられることによるものでございます。
 また、今般の法整備におきまして、保護観察付執行猶予中の再犯についての再度の執行猶予を言い渡すことができるようにすることとしておりますが、これを言い渡すための要件として、現行法と同じく、情状を特に酌量すべきものがあることが必要とされ、初度の執行猶予よりも特に酌量すべき情状がない限り、再度の執行猶予を言い渡すことができないところでございます。
 このように、再度の刑の全部の執行猶予の言渡しが相当でない場合にはそれがなされないようにしていることから、執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制を低下させるものではないと考えております。
 むしろ、引き続き社会内処遇によることが改善更生、再犯防止に適当と考えられる者について、その選択を可能とし、裁判所の選択肢を増やすものであり、これによって、罪を犯した者の特性に応じた処遇をより一層充実させることができるものと考えております。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2022-05-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会