佐伯紀男の発言 (法務委員会)
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○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
平成十七年に成立いたしました刑事収容施設法でございますが、被収容者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とし、受刑者処遇につきましても、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることをその原則とするなどを明確にしてございます。
具体的な処遇といたしましては、作業、改善指導、教科指導を矯正処遇として規定いたしまして様々な取組を実施してきたところでございますが、御承知のとおり、懲役受刑者につきましては、刑の本質的要素でもある作業に一定の時間を割かなければならないという制約もございました。
これに対しまして、拘禁刑受刑者に対する今回の改正でございますが、拘禁刑受刑者に対する処遇におきましてはそのような制約はなくなるために、まさに刑事収容施設法が規定する受刑者処遇の趣旨に沿った形で、作業、改善指導、教科指導を柔軟に組み合わせて実施していくことが可能となるものと考えてございます。