川原隆司の発言 (法務委員会)
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○川原政府参考人 分かりました。お答えいたします。
具体的にプロバイダーの問題についてお答えをいたしたいと思います。
犯罪の成否につきましては、再三御答弁申し上げていますように、収集された証拠に基づき事案ごとに判断される事柄でございますので、お尋ねのようなプロバイダーの事例が侮辱罪の幇助犯で成立するかどうかにつきましては、法務省としてこの場で確定的なお答えをすることは困難であるということを御理解していただきたいと思います。
その上で、幇助犯が成立するためには、他人の犯罪を容易ならしめる行為を、それと認識、認容しつつ行い、実際に正犯行為が行われたことが必要であります。したがって、こういった基準に基づいて、個別の事案において、証拠に基づいて、こういった事実関係があるかどうかということで幇助犯の成否が決せられるところでございます。