川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 繰り返しですが、具体的な犯罪の成否というのはお答えを差し控えさせていただきたいところでございますが、教唆犯が成立するためには、一般論として申し上げれば、他人を唆して犯罪実行の決意を生じさせ、その決意に基づいて犯罪を実行させたことが必要であると解されておりますので、具体的事案がこれに当たるかどうかによりまして教唆犯の成否が決せられるところでございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2022-05-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会