前川清成の発言 (法務委員会)
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○前川委員 今、中西副大臣から様々な施策についてお示しをいただきましたけれども、私たち日本維新の会の対案では、例えば被害者救済という点では、被害者から相談を受ける窓口、あるいは被害者を支援する仕組み、こんなのも必要ではないのかと。ですから、国や地方自治体に対して、相談に応じることや必要な情報提供に応じるための体制の構築、これを求めております。
啓発というお話がありましたけれども、やはり、被害を生まない、このことも大事でありますので、学校教育、社会教育あるいは家庭教育において、インターネットにおける誹謗中傷はあかんと、このことを教育する、啓発する、このことも大事だろうと思います。
もちろん、今般この委員会での議論で様々ありました、侮辱罪の法定刑は引き上げられますけれども、刑罰、これは謙抑的に行使されなければなりません。しかし、それでも看過できない誹謗中傷があった場合に対して、今の警察の体制で十分なのか。インターネット上の誹謗中傷に対して捜査を行う体制、専門人材が整っているのか。私たち維新の対案では、捜査機関の勉強も必要だろうし、専門的知識、技能を持つ職員の配置も必要だ、こんなふうに考えております。
さらには、法務大臣は、判例があるから要らない、こういうふうな答弁がありましたけれども、表現の自由を萎縮させない、このためには、何が誹謗中傷なのか明確なルールが必要ではないか。これは、私だけではなく、被害に遭った、お母様である木村響子参考人もそのようにおっしゃっていました。
また、正当な表現行為との線引き、このためには、刑法二百三十条の二のような条文を侮辱罪においても設ける必要があるのではないのか。そのためには、役所だけではなく、憲法学者であるとか、そういう外部の有識者の御意見も承るべきではないのか。
ですから、私たちは、様々な意味において総合的な施策を推進しなければならないし、その司令塔としては総務省に期待をしております。
中西副大臣から、何点か総務省の取組、二〇二〇年九月とおっしゃいましたか、まとめた取組があると。しかし、更に加えて、被害者救済という点でも、あるいは表現の自由を萎縮させないという点でも、もう少し深掘りをして、幅を、ウィングを広げていただく、こういうことをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔委員長退席、井出委員長代理着席〕