鈴木俊一の発言 (本会議)
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○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、貿易優遇措置である最恵国待遇を撤回するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
国際関係の緊急時において、WTO協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、特定の国から輸入される物品に課する関税の率を基本税率等とすることとしております。
次に、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、暗号資産に関する取引を資本取引とみなす取引として新たに定義することにより、資本取引規制の対象とすることとしております。
第二に、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務等を課すこととしております。
以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑