本会議
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会
会議録情報#0
令和四年四月十二日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第十四号
令和四年四月十二日
午後一時開議
第一 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
第五 令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
第六 令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
第七 令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第五 令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第六 令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第七 令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →―――――――――――――
議事日程 第十四号
令和四年四月十二日
午後一時開議
第一 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
第五 令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
第六 令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
第七 令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第五 令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第六 令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第七 令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
細
細田博之#1
○議長(細田博之君) これより会議を開きます。
――――◇―――――
日程第一 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第一 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
細
細田博之#2
○議長(細田博之君) 日程第一、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長赤羽一嘉君。
―――――――――――――
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔赤羽一嘉君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。総務委員長赤羽一嘉君。
―――――――――――――
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔赤羽一嘉君登壇〕
赤
赤羽一嘉#3
○赤羽一嘉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、育児又は介護を行う職員の職場と家庭の両立を一層容易にするため、地方公務員について、国家公務員と同様に、育児休業をすることができる回数を、現行の一回までを二回までとするとともに、非常勤職員については、介護休業の取得要件から、一年以上の雇用期間の要件を廃止するものであります。
本案は、去る四月四日本委員会に付託され、翌五日金子総務大臣から趣旨の説明を聴取し、七日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、育児又は介護を行う職員の職場と家庭の両立を一層容易にするため、地方公務員について、国家公務員と同様に、育児休業をすることができる回数を、現行の一回までを二回までとするとともに、非常勤職員については、介護休業の取得要件から、一年以上の雇用期間の要件を廃止するものであります。
本案は、去る四月四日本委員会に付託され、翌五日金子総務大臣から趣旨の説明を聴取し、七日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告いたします。拍手
―――――――――――――
細
細
細田博之#5
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
細
細田博之#6
○議長(細田博之君) 日程第二、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長薗浦健太郎君。
―――――――――――――
公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔薗浦健太郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。財務金融委員長薗浦健太郎君。
―――――――――――――
公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔薗浦健太郎君登壇〕
薗
薗浦健太郎#7
○薗浦健太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、会計監査を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に関する登録制度を導入する等の改正を行うものであります。
本案は、去る四月四日当委員会に付託され、翌五日鈴木国務大臣から趣旨の説明を聴取し、八日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、会計監査を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に関する登録制度を導入する等の改正を行うものであります。
本案は、去る四月四日当委員会に付託され、翌五日鈴木国務大臣から趣旨の説明を聴取し、八日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細
細田博之#9
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第三 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第三 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)
細
細田博之#10
○議長(細田博之君) 日程第三、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長義家弘介君。
―――――――――――――
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔義家弘介君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。文部科学委員長義家弘介君。
―――――――――――――
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔義家弘介君登壇〕
義
義家弘介#11
○義家弘介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、校長及び教員の資質の向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施するための措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、校長及び教員ごとに研修等に関する記録を作成しなければならないこととするとともに、指導助言者は、校長及び教員に対し資質の向上に関する指導助言等を行うものとすること、
第二に、普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定を削除するとともに、本案の施行の際に現に効力を有し、本案による改正前の規定により有効期間が定められた普通免許状及び特別免許状については、本案の施行日以後は有効期間の定めがないものとする等の経過措置を設けること
などであります。
本案は、去る三月二十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、三十日末松文部科学大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。四月一日参考人から意見を聴取し、六日、八日と質疑を行い、質疑を終局いたしました。
質疑終局後、立憲民主党・無所属及び日本共産党から、それぞれ修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、討論、採決の結果、両修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、校長及び教員の資質の向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施するための措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、校長及び教員ごとに研修等に関する記録を作成しなければならないこととするとともに、指導助言者は、校長及び教員に対し資質の向上に関する指導助言等を行うものとすること、
第二に、普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定を削除するとともに、本案の施行の際に現に効力を有し、本案による改正前の規定により有効期間が定められた普通免許状及び特別免許状については、本案の施行日以後は有効期間の定めがないものとする等の経過措置を設けること
などであります。
本案は、去る三月二十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、三十日末松文部科学大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。四月一日参考人から意見を聴取し、六日、八日と質疑を行い、質疑を終局いたしました。
質疑終局後、立憲民主党・無所属及び日本共産党から、それぞれ修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、討論、採決の結果、両修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細
細田博之#13
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第四 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第五 令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第六 令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第七 令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第四 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第五 令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第六 令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
日程第七 令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百七回国会、内閣提出)
細
細田博之#14
○議長(細田博之君) 日程第四、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、日程第五、令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、日程第六、令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、日程第七、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)、右四件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長原口一博君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔原口一博君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長原口一博君。
―――――――――――――
〔報告書は本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔原口一博君登壇〕
原
原口一博#15
○原口一博君 ただいま議題となりました令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外三件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
これらの各件は、財政法の規定等に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
まず、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費について、その使用事項は、営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援等に必要な経費、持続化給付金の支給に必要な経費等計三十八件で、その使用総額は九兆千四百二十億円余であります。
次に、令和二年度一般会計予備費について、その使用事項は、新型コロナウイルス感染症対策に係る布製マスクの緊急配布等に必要な経費、道路等災害復旧事業等に必要な経費、大雪に伴う道路事業に必要な経費等計四十三件で、その使用総額は二千八百三十八億円余であります。
次に、令和二年度特別会計予備費について、その使用事項は、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費の一件で、その使用額は五百五十億円であります。
次に、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額は、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費の増額の一件で、その増加額は一千億円であります。
委員会におきましては、これらの各件につき去る四日鈴木財務大臣から説明を聴取した後、昨十一日、質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費、令和二年度一般会計予備費は賛成多数をもって、令和二年度特別会計予備費、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額は全会一致をもって、承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →これらの各件は、財政法の規定等に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
まず、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費について、その使用事項は、営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援等に必要な経費、持続化給付金の支給に必要な経費等計三十八件で、その使用総額は九兆千四百二十億円余であります。
次に、令和二年度一般会計予備費について、その使用事項は、新型コロナウイルス感染症対策に係る布製マスクの緊急配布等に必要な経費、道路等災害復旧事業等に必要な経費、大雪に伴う道路事業に必要な経費等計四十三件で、その使用総額は二千八百三十八億円余であります。
次に、令和二年度特別会計予備費について、その使用事項は、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費の一件で、その使用額は五百五十億円であります。
次に、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額は、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費の増額の一件で、その増加額は一千億円であります。
委員会におきましては、これらの各件につき去る四日鈴木財務大臣から説明を聴取した後、昨十一日、質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費、令和二年度一般会計予備費は賛成多数をもって、令和二年度特別会計予備費、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額は全会一致をもって、承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細田博之#16
○議長(細田博之君) これより採決に入ります。
まず、日程第四及び第五の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第四及び第五の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
細
細田博之#17
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
次に、日程第六及び第七の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第六及び第七の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
細
細田博之#18
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
――――◇―――――
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →――――◇―――――
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
細
細田博之#19
○議長(細田博之君) この際、内閣提出、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。財務大臣鈴木俊一君。
〔国務大臣鈴木俊一君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣鈴木俊一君登壇〕
鈴
鈴木俊一#20
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、貿易優遇措置である最恵国待遇を撤回するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
国際関係の緊急時において、WTO協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、特定の国から輸入される物品に課する関税の率を基本税率等とすることとしております。
次に、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、暗号資産に関する取引を資本取引とみなす取引として新たに定義することにより、資本取引規制の対象とすることとしております。
第二に、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務等を課すこととしております。
以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。拍手
――――◇―――――
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、貿易優遇措置である最恵国待遇を撤回するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
国際関係の緊急時において、WTO協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、特定の国から輸入される物品に課する関税の率を基本税率等とすることとしております。
次に、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、暗号資産に関する取引を資本取引とみなす取引として新たに定義することにより、資本取引規制の対象とすることとしております。
第二に、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務等を課すこととしております。
以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。拍手
――――◇―――――
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
細
八
八木哲也#22
○八木哲也君 自由民主党の八木哲也です。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案並びに外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして質問いたします。拍手
質問に先立ちまして、本年の二月二十四日以降のロシアによるウクライナ侵略に対し、ロシアの暴挙を強く非難するとともに、ロシアの蛮行により亡くなられた方々に哀悼の意を示すとともに、今もなお苦しんでおられるウクライナの方々に心からお見舞い申し上げます。我々は、ウクライナの人々に寄り添って支援してまいります。
ロシアによるウクライナ侵略は断じて容認できません。G7を始めとする国際社会が連携して、ロシアに対し強い姿勢で取り組んでいくことが極めて重要であります。
これまでも、我が国としては、ウクライナ国民と共にあることを示すため、国際社会の平和と秩序を守り抜き、国際社会と緊密に連携し、様々な制裁措置を実施してきております。
こうした中、先般のG7首脳声明において、ロシアの最恵国の地位を否定する行動を取るよう努めることや、各国の国内手続と整合的な形で、デジタル資産を用いて自身の富を拡大及び移転するロシアの不法行為者にコストを課すことについて、G7が更に連携して措置を取ることが合意されました。このことを踏まえて、岸田総理が、ロシアに対して外交的、経済的圧力を一層強めると表明されました。
今回の関税暫定措置法と外為法の改正は、G7と連携してロシアに対する制裁を強化するために必要な措置であり、早期に成立させ実施することが極めて重要であります。
まず、関税暫定措置法改正案についてお尋ねいたします。
最恵国待遇とは、貿易相手国の産品に対して、第三国に与える条件よりも不利にならない待遇を与えることであり、WTO加盟国であるロシアに対し、ほかの加盟国と同様、優遇的なWTO協定税率が適用されています。
歴史上の汚点となるべき非道な行為を行うロシアに対し、優遇的な地位をこのまま与えておくわけにはまいりません。G7を始めとする国際社会と一致団結して、ロシアからこの最恵国の地位を剥奪することが重要だと思いますが、今般、関税暫定措置法を改正する意義について、財務大臣の御所見をお聞かせください。
次に、外国為替及び外国貿易法の改正案についてお尋ねいたします。
ロシアによるウクライナへの侵略を受けて、我が国としては、G7を始めとする西側諸国と連携し、ロシアの主要金融機関を対象とした資産凍結措置など、これまで累次にわたって金融制裁をロシアに対して実施してきております。
国際社会と連携し、断固たる措置を取っていく必要があり、国際社会による金融制裁が強化される中、我が国でも、取引が拡大している暗号資産が抜け穴となることは防がなければなりません。今般、外為法を改正する意義について、また、新たな取組の実効性をどのように確保していくのか、財務大臣の御決意と御見解をお聞かせください。
このような対ロシア制裁に関する二法案や、先日一億ドルが追加された人道支援などの取組は、言うまでもなく重要でありますが、ロシアによる侵略行為を完全に止めることができるのか、ウクライナの人々への支援として行き渡らせることができるのか、なかなか難しい部分もあると思います。
ロシアの蛮行を止めるため、そしてウクライナで苦しむ人々の不安や心配を少しでも和らげるため、より強力なメッセージを発信していく必要があります。今般のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国として今後どのような外交戦略で対応していくのか、総理大臣の御見解をお聞かせください。
最後に、ウクライナからの避難民の受入れを始め、政府が、侵略と戦い、祖国を守るため懸命に行動するウクライナの人々を強い覚悟で支援することへの期待を表明いたしまして、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
この発言だけを見る →私は、会派を代表して、ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案並びに外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして質問いたします。拍手
質問に先立ちまして、本年の二月二十四日以降のロシアによるウクライナ侵略に対し、ロシアの暴挙を強く非難するとともに、ロシアの蛮行により亡くなられた方々に哀悼の意を示すとともに、今もなお苦しんでおられるウクライナの方々に心からお見舞い申し上げます。我々は、ウクライナの人々に寄り添って支援してまいります。
ロシアによるウクライナ侵略は断じて容認できません。G7を始めとする国際社会が連携して、ロシアに対し強い姿勢で取り組んでいくことが極めて重要であります。
これまでも、我が国としては、ウクライナ国民と共にあることを示すため、国際社会の平和と秩序を守り抜き、国際社会と緊密に連携し、様々な制裁措置を実施してきております。
こうした中、先般のG7首脳声明において、ロシアの最恵国の地位を否定する行動を取るよう努めることや、各国の国内手続と整合的な形で、デジタル資産を用いて自身の富を拡大及び移転するロシアの不法行為者にコストを課すことについて、G7が更に連携して措置を取ることが合意されました。このことを踏まえて、岸田総理が、ロシアに対して外交的、経済的圧力を一層強めると表明されました。
今回の関税暫定措置法と外為法の改正は、G7と連携してロシアに対する制裁を強化するために必要な措置であり、早期に成立させ実施することが極めて重要であります。
まず、関税暫定措置法改正案についてお尋ねいたします。
最恵国待遇とは、貿易相手国の産品に対して、第三国に与える条件よりも不利にならない待遇を与えることであり、WTO加盟国であるロシアに対し、ほかの加盟国と同様、優遇的なWTO協定税率が適用されています。
歴史上の汚点となるべき非道な行為を行うロシアに対し、優遇的な地位をこのまま与えておくわけにはまいりません。G7を始めとする国際社会と一致団結して、ロシアからこの最恵国の地位を剥奪することが重要だと思いますが、今般、関税暫定措置法を改正する意義について、財務大臣の御所見をお聞かせください。
次に、外国為替及び外国貿易法の改正案についてお尋ねいたします。
ロシアによるウクライナへの侵略を受けて、我が国としては、G7を始めとする西側諸国と連携し、ロシアの主要金融機関を対象とした資産凍結措置など、これまで累次にわたって金融制裁をロシアに対して実施してきております。
国際社会と連携し、断固たる措置を取っていく必要があり、国際社会による金融制裁が強化される中、我が国でも、取引が拡大している暗号資産が抜け穴となることは防がなければなりません。今般、外為法を改正する意義について、また、新たな取組の実効性をどのように確保していくのか、財務大臣の御決意と御見解をお聞かせください。
このような対ロシア制裁に関する二法案や、先日一億ドルが追加された人道支援などの取組は、言うまでもなく重要でありますが、ロシアによる侵略行為を完全に止めることができるのか、ウクライナの人々への支援として行き渡らせることができるのか、なかなか難しい部分もあると思います。
ロシアの蛮行を止めるため、そしてウクライナで苦しむ人々の不安や心配を少しでも和らげるため、より強力なメッセージを発信していく必要があります。今般のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国として今後どのような外交戦略で対応していくのか、総理大臣の御見解をお聞かせください。
最後に、ウクライナからの避難民の受入れを始め、政府が、侵略と戦い、祖国を守るため懸命に行動するウクライナの人々を強い覚悟で支援することへの期待を表明いたしまして、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
岸
岸田文雄#23
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 八木哲也議員の御質問にお答えいたします。
ロシアによるウクライナ侵略に対する今後の外交戦略についてお尋ねがありました。
一刻も早い停戦を実現し、ロシアによるウクライナ侵略をやめさせるためには、国際社会が結束して強固な制裁を講じていくことが重要です。
こうした考えの下、先週八日、我が国は、G7と連携して、ロシアに対し追加制裁を科し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を強化いたしました。
ウクライナ支援については、ウクライナ、モルドバを含む周辺国に対して、二億ドルの緊急人道支援を供与するとともに、保健医療分野の更なる人的貢献を具体化してまいります。また、ウクライナ避難民の方々が今後とも円滑に我が国に渡航できるよう支援してまいります。
引き続き、G7を始めとした関係国と連携して、日本が、そして国際社会がロシアによる暴挙を決して許さないこと、そして、日本がウクライナと共にあること、これらを断固たる行動とウクライナの方々に寄り添った支援で示してまいりたいと考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣鈴木俊一君登壇〕
この発言だけを見る →ロシアによるウクライナ侵略に対する今後の外交戦略についてお尋ねがありました。
一刻も早い停戦を実現し、ロシアによるウクライナ侵略をやめさせるためには、国際社会が結束して強固な制裁を講じていくことが重要です。
こうした考えの下、先週八日、我が国は、G7と連携して、ロシアに対し追加制裁を科し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を強化いたしました。
ウクライナ支援については、ウクライナ、モルドバを含む周辺国に対して、二億ドルの緊急人道支援を供与するとともに、保健医療分野の更なる人的貢献を具体化してまいります。また、ウクライナ避難民の方々が今後とも円滑に我が国に渡航できるよう支援してまいります。
引き続き、G7を始めとした関係国と連携して、日本が、そして国際社会がロシアによる暴挙を決して許さないこと、そして、日本がウクライナと共にあること、これらを断固たる行動とウクライナの方々に寄り添った支援で示してまいりたいと考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣鈴木俊一君登壇〕
鈴
鈴木俊一#24
○国務大臣(鈴木俊一君) 八木哲也議員の御質問にお答え申し上げます。
まず、今般の関税暫定措置法改正の意義についてお尋ねがありました。
今回のロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権や領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反であります。
政府としては、先般のG7首脳声明を踏まえ、ロシアへの外交的、経済的圧力を一層強める観点から、ロシアに対する最恵国待遇を迅速に撤回することといたしました。
本法案は、関税について、ロシアからの輸入品に対してWTO協定税率を適用しないとするものであります。
今回の措置を通じて、国際社会と一致団結してロシアに対して厳しい措置を取るという我が国の意思を強く示すことに大きな意義があると考えております。
最後に、外為法改正の意義と実効性確保についてお尋ねがありました。
今般の外為法の改正は、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するものです。
その実効性の確保のため、暗号資産交換業者に対して、今般の法改正の内容を速やかに周知徹底するよう努めるとともに、必要に応じて立入検査や報告徴求等を行うことで、確認義務の適切な履行を図ってまいります。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、今般の関税暫定措置法改正の意義についてお尋ねがありました。
今回のロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権や領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反であります。
政府としては、先般のG7首脳声明を踏まえ、ロシアへの外交的、経済的圧力を一層強める観点から、ロシアに対する最恵国待遇を迅速に撤回することといたしました。
本法案は、関税について、ロシアからの輸入品に対してWTO協定税率を適用しないとするものであります。
今回の措置を通じて、国際社会と一致団結してロシアに対して厳しい措置を取るという我が国の意思を強く示すことに大きな意義があると考えております。
最後に、外為法改正の意義と実効性確保についてお尋ねがありました。
今般の外為法の改正は、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するものです。
その実効性の確保のため、暗号資産交換業者に対して、今般の法改正の内容を速やかに周知徹底するよう努めるとともに、必要に応じて立入検査や報告徴求等を行うことで、確認義務の適切な履行を図ってまいります。拍手
―――――――――――――
細
末
末松義規#26
○末松義規君 立憲民主党・無所属の末松義規です。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について質問いたします。拍手
まずもって、ロシアの侵略で犠牲になられたウクライナの方々に心からの哀悼の意を表しますとともに、苦しみの中におられる方々に深くお見舞いを申し上げます。
ユア・ファイト・イズ・アワー・ファイト、あなた方の戦いは私たちの戦いだ。これは、四月八日にウクライナ、特にブチャを訪問したフォン・デア・ライエンEU委員長がゼレンスキー・ウクライナ大統領に呼びかけた言葉です。
この言葉を敷衍すれば、ウクライナの戦いは、我が国を含めた平和を求める世界全体の戦いでもあります。EU委員長以外にも、東欧の三首脳や英国首相も最近ウクライナを訪れています。
岸田総理、東洋から初めてウクライナへの熱い連帯のメッセージを直接伝えるために、近々ウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領とお会いされてはいかがでしょうか。是非御検討ください。
さて、ロシアのウクライナ侵略に対する外交戦略として、第一の要点は、当然のことですが、ロシアのウクライナ侵略を絶対に成功例とさせてはならないということです。この侵略によってロシアの目的が達成されるようなことがあれば、他の潜在的な危険国がロシアの成功例を見習って周辺国に侵略を開始する危険性が高くなるからです。
アジアにおいては、台湾海峡や尖閣諸島などで大きな軍事的危機が高まる危険性も出てくるという、我が国の安全保障に直結する問題です。その意味で、日本政府が、G7の場で議論して、その決定に速やかに協力し、国際社会の連帯強化に貢献していることは、適切な行動だと評価しています。
第二の要点は、ロシアに協力するような国を外交的に説得し、ロシアを孤立化させて、G7との共同歩調を取らせることです。
その意味で、岸田総理が、ロシアに対するインドの態度を変えさせるまでには至りませんでしたが、いち早くインドのモディ首相と会談して説得を試みたことは、意義深いことだと高く評価しています。
次なる日本及び国際外交の急務は、いかにして中国の対ロシア協力を制止させるかということです。中国のロシアに対する軍事、経済、金融協力が、対ロシア経済制裁の抜け道をつくり、ロシアの継戦能力や経済力を強化することになるからです。
ここで、岸田総理が、他のG7諸国と連携しながら、できるだけ早く訪中して、中国の習近平主席と直接会談して、少なくともロシアを支持しないよう説得すべきだと考えますが、総理、いかがでしょうか。これは、日本外交にとっても大きなチャレンジです。
また、その際、中国とは北朝鮮の度重なるミサイル発射についても協議するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
世界は、このロシアのウクライナ侵略を契機に、第三次世界大戦勃発の間際まで来ています。私も、外務省勤務時代に、イラン・イラク戦争や湾岸危機を体験してきたことから、戦争という恐ろしい怪物が偶発的事件をきっかけにして一挙にエスカレートして巨大化するのを見てきました。もちろん、ロシアのウクライナからの撤兵、撤退が実現できれば問題なくなるわけですが、米国を始めとするNATO側とロシア側との間で、第三次世界大戦を避けるような内々の駆け引きが行われていると思いますが、まさにこの点について、岸田総理は主要国首脳とどの程度まで腹を割って話しておられますか。総理にお聞きしたいと思います。
ブチャ等でのロシア軍による無辜の市民に対する殺りくは、国際人道法上許し難い行為であり、明白な戦争犯罪です。G7も速やかにロシアに対する追加的制裁措置を行うことを決定したようですが、日本としてどのような追加措置を決めたのでしょうか。総理、具体的にお述べいただきたいと思います。
国際的な対ロシア制裁措置に積極的に参加した日本は、ロシアによると、敵性国家、敵国になったようです。今後、ロシアからは、様々な軍事的、経済的な対抗措置、さらには中期的に軍事的挑発がエスカレートすることも想定しておく必要があります。その上でも、G7と足並みをそろえ、国際秩序を守るため、対ロシアの厳しい経済制裁を維持していく、そのような想定と覚悟が岸田総理にあるのか、まずお伺いします。
特に、最近、公共部門や民間企業へのサイバー攻撃が盛んに行われているとの報道もあります。政府として、これらのサイバー攻撃に対してどのような防衛策を取ってきたのでしょうか。
さらに、日本近辺において、ロシアや中国の動きに変化はないのでしょうか。
今後は警戒レベルを上げていく必要があると思いますが、総理の御認識をお伺いします。
ロシアのウクライナ侵略後、ロシアのデフォルトの危険性や経済崩壊などの情報で大幅に落ち込んだルーブルの価値は、意外なことに、直近ではかなり回復してきています。その理由として、ロシア中央銀行がルーブル売りを制限するなど、人為的にルーブル需要をつくり出しているとの報道があります。
さらに、ロシア中央銀行が金を固定相場で買い取ることを発表したり、現行のSWIFTシステムからロシアの銀行を排除しても、今後主流となるであろうQFS、量子金融システムへ移行するので問題はない、さらには、ロシアと中国の送金連携システムが存在するので問題ないなど、ロシアの経済金融システムは意外と堅固ではないかとの見方もあります。
ロシアの継戦能力や経済能力にも関わる認識だけに重要ですので、総理の御認識を伺います。
先日、林外務大臣が、ポーランドで、日本に在住を希望するウクライナ難民を政府専用機に搭乗させることとしましたが、結果的には僅か二十人だけが搭乗し、日本に到着されました。座席の余裕は百五十人分もあったと報道されています。海外から見ると、二十人という少数はウクライナ難民を受入れ制限する日本政府の意図の表れだとマイナスに評価する向きもあったと言われています。
政府は、元々日本に渡航希望していたウクライナ難民の総数を示していませんが、その数は何人だったのでしょうか。そして、なぜ二十人まで絞ったのでしょうか。外務大臣にお伺いします。
また、現在四百二十八万人とも言われるウクライナ難民がいる中、日本が現在までに正式に受け入れたウクライナ難民の数を教えてください。
現在、急速な円安や原油高、さらには鉱物資源や食料価格の高騰によって、国民生活を困窮させる物価高が現実のものとなっています。その意味で、今こそ有効な物価抑制策を取っていかねばなりません。
立憲民主党としては、四月八日に総額二十一兆円の緊急経済対策を発表し、時限的な五%消費減税やエネルギー購入費補助、さらには、ワーキングプアの方々や低年金者、低所得子育て世帯に五万円を給付する生活支援策などと同時に、債務減免や事業復活支援金の上限額二百五十万の倍増などの事業者支援策を公表しました。
これらの緊急経済対策は、国民生活を救うために、スピードが命です。総理としては、これまでどのような緊急経済対策を策定して実施してきたのでしょうか。また、このような緊急事態では新たに補正予算を組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
ウクライナにおいて、ロシアは巨大原発を攻撃しました。この事実は、万が一、日本が戦争状態となったときには、敵対国から原発攻撃が頻繁に行われる危険性があることを明白に示しています。
敵対国から通常ミサイルなどの対原発攻撃がなされれば、すぐに原発周辺地域を超える広範な地域が深刻な放射能汚染となります。原発再稼働という平時レベルのチェックではなく、有事対応も想定していかねばならない時代に入ってきました。ロシアからのLNG供給に頼っているドイツでさえ、これらの問題意識をも踏まえ、原発廃止計画を推進しています。
立憲民主党が計画している脱原発政策のように、安全保障の観点からも、総理、今こそ原発廃止政策を強力に進めていくべきときではないでしょうか。
今回の二法案は、いずれも侵略国ロシアに対する経済制裁を強化する手続整備であり、基本的に賛同できるものですが、不十分な点や不明瞭な点も見受けられます。
関税暫定措置法改正案によりロシアに対する最恵国待遇が撤回され、ロシアからの輸入品に対しては日本の国定税率が適用されます。そもそも、昨年のロシアからの輸入額ベースで見れば、輸入総額一・五兆円のうちLPGなどのエネルギー分野の一・二兆円分については元々無税であることから、ロシアは全く悪影響を受けません。
これに加え、最近のエネルギー価格の高騰により、ロシアからの輸入額がかなり増大することが予想されます。米国などが禁輸措置まで踏み込んだ制裁を行っているときにロシアからの輸入額が拡大すれば、国際的に非難される対象となり得ますが、輸入量制限や禁輸措置などを行うことは考えないのでしょうか。総理の見解を伺います。
一方、英国のジョンソン首相が四月九日明らかにしたように、ウクライナに対して貿易融資枠の拡大や関税引下げ、通関手続の簡素化などの経済優遇措置は、ウクライナ復興の観点からも有益だと思います。総理、我が国も同様の支援を行うことを検討してはいかがでしょうか。
外為法改正案により、制裁対象者から第三者への暗号資産の移転が規制対象となりますが、どの程度の制裁効果があると考えているのか、総理の答弁を求めます。
両法案に共通する質問ですが、関税法案については、最恵国待遇を撤回する対象国及び対象品目について政令で定めますし、外為法に基づく資産凍結などの措置の対象者は外務省の告示により指定されます。これらの非常措置は、いずれも国会の関与がなく、政府だけで決定される点が問題だと思います。
どの国を制裁の対象とするかは外交上極めて重要な問題であり、国会による承認を求めるなど立法府の関与を確保するような仕組みにするべきだと思います。総理の御見解を問います。
いずれにせよ、対ロシア経済制裁については、一方で国際連帯の下で制裁の有効性を追求していくと同時に、制裁の実施に伴う国民生活の様々なマイナス影響に目配りをしながら、同時並行して進めていく必要があります。
最後に、総理に対して、これらの諸条件を円滑に行える情報の取りまとめや情報活用体制の整備について質問して、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
この発言だけを見る →私は、会派を代表して、ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について質問いたします。拍手
まずもって、ロシアの侵略で犠牲になられたウクライナの方々に心からの哀悼の意を表しますとともに、苦しみの中におられる方々に深くお見舞いを申し上げます。
ユア・ファイト・イズ・アワー・ファイト、あなた方の戦いは私たちの戦いだ。これは、四月八日にウクライナ、特にブチャを訪問したフォン・デア・ライエンEU委員長がゼレンスキー・ウクライナ大統領に呼びかけた言葉です。
この言葉を敷衍すれば、ウクライナの戦いは、我が国を含めた平和を求める世界全体の戦いでもあります。EU委員長以外にも、東欧の三首脳や英国首相も最近ウクライナを訪れています。
岸田総理、東洋から初めてウクライナへの熱い連帯のメッセージを直接伝えるために、近々ウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領とお会いされてはいかがでしょうか。是非御検討ください。
さて、ロシアのウクライナ侵略に対する外交戦略として、第一の要点は、当然のことですが、ロシアのウクライナ侵略を絶対に成功例とさせてはならないということです。この侵略によってロシアの目的が達成されるようなことがあれば、他の潜在的な危険国がロシアの成功例を見習って周辺国に侵略を開始する危険性が高くなるからです。
アジアにおいては、台湾海峡や尖閣諸島などで大きな軍事的危機が高まる危険性も出てくるという、我が国の安全保障に直結する問題です。その意味で、日本政府が、G7の場で議論して、その決定に速やかに協力し、国際社会の連帯強化に貢献していることは、適切な行動だと評価しています。
第二の要点は、ロシアに協力するような国を外交的に説得し、ロシアを孤立化させて、G7との共同歩調を取らせることです。
その意味で、岸田総理が、ロシアに対するインドの態度を変えさせるまでには至りませんでしたが、いち早くインドのモディ首相と会談して説得を試みたことは、意義深いことだと高く評価しています。
次なる日本及び国際外交の急務は、いかにして中国の対ロシア協力を制止させるかということです。中国のロシアに対する軍事、経済、金融協力が、対ロシア経済制裁の抜け道をつくり、ロシアの継戦能力や経済力を強化することになるからです。
ここで、岸田総理が、他のG7諸国と連携しながら、できるだけ早く訪中して、中国の習近平主席と直接会談して、少なくともロシアを支持しないよう説得すべきだと考えますが、総理、いかがでしょうか。これは、日本外交にとっても大きなチャレンジです。
また、その際、中国とは北朝鮮の度重なるミサイル発射についても協議するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
世界は、このロシアのウクライナ侵略を契機に、第三次世界大戦勃発の間際まで来ています。私も、外務省勤務時代に、イラン・イラク戦争や湾岸危機を体験してきたことから、戦争という恐ろしい怪物が偶発的事件をきっかけにして一挙にエスカレートして巨大化するのを見てきました。もちろん、ロシアのウクライナからの撤兵、撤退が実現できれば問題なくなるわけですが、米国を始めとするNATO側とロシア側との間で、第三次世界大戦を避けるような内々の駆け引きが行われていると思いますが、まさにこの点について、岸田総理は主要国首脳とどの程度まで腹を割って話しておられますか。総理にお聞きしたいと思います。
ブチャ等でのロシア軍による無辜の市民に対する殺りくは、国際人道法上許し難い行為であり、明白な戦争犯罪です。G7も速やかにロシアに対する追加的制裁措置を行うことを決定したようですが、日本としてどのような追加措置を決めたのでしょうか。総理、具体的にお述べいただきたいと思います。
国際的な対ロシア制裁措置に積極的に参加した日本は、ロシアによると、敵性国家、敵国になったようです。今後、ロシアからは、様々な軍事的、経済的な対抗措置、さらには中期的に軍事的挑発がエスカレートすることも想定しておく必要があります。その上でも、G7と足並みをそろえ、国際秩序を守るため、対ロシアの厳しい経済制裁を維持していく、そのような想定と覚悟が岸田総理にあるのか、まずお伺いします。
特に、最近、公共部門や民間企業へのサイバー攻撃が盛んに行われているとの報道もあります。政府として、これらのサイバー攻撃に対してどのような防衛策を取ってきたのでしょうか。
さらに、日本近辺において、ロシアや中国の動きに変化はないのでしょうか。
今後は警戒レベルを上げていく必要があると思いますが、総理の御認識をお伺いします。
ロシアのウクライナ侵略後、ロシアのデフォルトの危険性や経済崩壊などの情報で大幅に落ち込んだルーブルの価値は、意外なことに、直近ではかなり回復してきています。その理由として、ロシア中央銀行がルーブル売りを制限するなど、人為的にルーブル需要をつくり出しているとの報道があります。
さらに、ロシア中央銀行が金を固定相場で買い取ることを発表したり、現行のSWIFTシステムからロシアの銀行を排除しても、今後主流となるであろうQFS、量子金融システムへ移行するので問題はない、さらには、ロシアと中国の送金連携システムが存在するので問題ないなど、ロシアの経済金融システムは意外と堅固ではないかとの見方もあります。
ロシアの継戦能力や経済能力にも関わる認識だけに重要ですので、総理の御認識を伺います。
先日、林外務大臣が、ポーランドで、日本に在住を希望するウクライナ難民を政府専用機に搭乗させることとしましたが、結果的には僅か二十人だけが搭乗し、日本に到着されました。座席の余裕は百五十人分もあったと報道されています。海外から見ると、二十人という少数はウクライナ難民を受入れ制限する日本政府の意図の表れだとマイナスに評価する向きもあったと言われています。
政府は、元々日本に渡航希望していたウクライナ難民の総数を示していませんが、その数は何人だったのでしょうか。そして、なぜ二十人まで絞ったのでしょうか。外務大臣にお伺いします。
また、現在四百二十八万人とも言われるウクライナ難民がいる中、日本が現在までに正式に受け入れたウクライナ難民の数を教えてください。
現在、急速な円安や原油高、さらには鉱物資源や食料価格の高騰によって、国民生活を困窮させる物価高が現実のものとなっています。その意味で、今こそ有効な物価抑制策を取っていかねばなりません。
立憲民主党としては、四月八日に総額二十一兆円の緊急経済対策を発表し、時限的な五%消費減税やエネルギー購入費補助、さらには、ワーキングプアの方々や低年金者、低所得子育て世帯に五万円を給付する生活支援策などと同時に、債務減免や事業復活支援金の上限額二百五十万の倍増などの事業者支援策を公表しました。
これらの緊急経済対策は、国民生活を救うために、スピードが命です。総理としては、これまでどのような緊急経済対策を策定して実施してきたのでしょうか。また、このような緊急事態では新たに補正予算を組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
ウクライナにおいて、ロシアは巨大原発を攻撃しました。この事実は、万が一、日本が戦争状態となったときには、敵対国から原発攻撃が頻繁に行われる危険性があることを明白に示しています。
敵対国から通常ミサイルなどの対原発攻撃がなされれば、すぐに原発周辺地域を超える広範な地域が深刻な放射能汚染となります。原発再稼働という平時レベルのチェックではなく、有事対応も想定していかねばならない時代に入ってきました。ロシアからのLNG供給に頼っているドイツでさえ、これらの問題意識をも踏まえ、原発廃止計画を推進しています。
立憲民主党が計画している脱原発政策のように、安全保障の観点からも、総理、今こそ原発廃止政策を強力に進めていくべきときではないでしょうか。
今回の二法案は、いずれも侵略国ロシアに対する経済制裁を強化する手続整備であり、基本的に賛同できるものですが、不十分な点や不明瞭な点も見受けられます。
関税暫定措置法改正案によりロシアに対する最恵国待遇が撤回され、ロシアからの輸入品に対しては日本の国定税率が適用されます。そもそも、昨年のロシアからの輸入額ベースで見れば、輸入総額一・五兆円のうちLPGなどのエネルギー分野の一・二兆円分については元々無税であることから、ロシアは全く悪影響を受けません。
これに加え、最近のエネルギー価格の高騰により、ロシアからの輸入額がかなり増大することが予想されます。米国などが禁輸措置まで踏み込んだ制裁を行っているときにロシアからの輸入額が拡大すれば、国際的に非難される対象となり得ますが、輸入量制限や禁輸措置などを行うことは考えないのでしょうか。総理の見解を伺います。
一方、英国のジョンソン首相が四月九日明らかにしたように、ウクライナに対して貿易融資枠の拡大や関税引下げ、通関手続の簡素化などの経済優遇措置は、ウクライナ復興の観点からも有益だと思います。総理、我が国も同様の支援を行うことを検討してはいかがでしょうか。
外為法改正案により、制裁対象者から第三者への暗号資産の移転が規制対象となりますが、どの程度の制裁効果があると考えているのか、総理の答弁を求めます。
両法案に共通する質問ですが、関税法案については、最恵国待遇を撤回する対象国及び対象品目について政令で定めますし、外為法に基づく資産凍結などの措置の対象者は外務省の告示により指定されます。これらの非常措置は、いずれも国会の関与がなく、政府だけで決定される点が問題だと思います。
どの国を制裁の対象とするかは外交上極めて重要な問題であり、国会による承認を求めるなど立法府の関与を確保するような仕組みにするべきだと思います。総理の御見解を問います。
いずれにせよ、対ロシア経済制裁については、一方で国際連帯の下で制裁の有効性を追求していくと同時に、制裁の実施に伴う国民生活の様々なマイナス影響に目配りをしながら、同時並行して進めていく必要があります。
最後に、総理に対して、これらの諸条件を円滑に行える情報の取りまとめや情報活用体制の整備について質問して、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
岸
岸田文雄#27
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 末松義規議員の御質問にお答えいたします。
ウクライナ訪問の可能性についてお尋ねがありました。
我が国はウクライナと共にあります。ロシアによるウクライナ侵略以降、私も二度、ゼレンスキー大統領と電話会談を行い、我が国の連帯を伝達したところです。
ロシアによる侵略を一刻も早くやめさせるために、G7を始めとする国際社会と連携しながら、適切に対応してまいります。その観点から、現地の状況も含め総合的に勘案し、我が国として何をすることが適切なのか、不断に検討してまいりたいと考えます。
中国の対ロシア支援及び北朝鮮情勢に関する中国への働きかけについてお尋ねがありました。
中国とロシアは、近年、緊密な関係を維持し、軍事協力も緊密化しており、その動向を関心を持って注視しています。ウクライナ情勢に関し、我が国として、これまでも、中国に対して様々な機会に責任ある行動を呼びかけてきています。引き続き、G7を始めとした関係国と緊密に連携し、適切な機会に適切なレベルで対応していきたいと考えています。
先月のICBM級弾道ミサイルのような、事態を更に緊迫化させる弾道ミサイルの発射を含め、最近の一連の北朝鮮の行動は、日本、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認することはできません。引き続き、安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、中国を含む国際社会とも連携してまいります。
ウクライナ情勢をめぐる主要国首脳との外交についてお尋ねがありました。
一刻も早くロシアの侵略をやめさせ、ロシア軍を撤退させるため、国際社会が連携してロシアに強い措置を取っていくことが重要です。
こうした国際社会の連携はG7が主導していますが、私は、G7の首脳テレビ会議及び対面での首脳会合、G7プラスでの首脳電話会談に出席したほか、G7の首脳とも、バイ、マルチの場で、また電話あるいは対面などで度々会談をし、率直な意見交換を行ってきました。
各国首脳との間のやり取りの詳細についてお答えすることは、外交上のやり取りでもあり、差し控えたいと思いますが、我が国として、引き続き、G7等と連携し、適切に取り組んでまいります。
対ロ制裁の内容やそうした制裁措置を維持していく覚悟、サイバー攻撃に対する防衛策、日本近辺での中ロの動きについてお尋ねがありました。
G7と連携し、八日、一、石炭の輸入禁止、二、一部物品の輸入禁止、三、新規投資の禁止、四、ロシアの最大手銀行の資産凍結、五、ロシアの軍関係者、議員など資産凍結の対象の更なる拡大、こうした五つの柱から成る追加制裁を発表いたしました。
ロシアによる軍事的、経済的対抗措置の可能性については、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、政府としては、様々な事態を想定して、適切に対応してまいりたいと考えております。
我が国としては、一刻も早い停戦を実現し、ロシアによる侵略をやめさせるため、ロシアに対する外交的、経済的圧力を強化し、これからも国際社会と結束して強固な制裁を講じていく考えです。
昨今の情勢を受け、サイバー攻撃の脅威は高まっています。政府として、産業界とも連携し、各国の動向をしっかり注視しつつ、サイバーセキュリティ戦略の着実な実施など、サイバーセキュリティーの確保に万全を尽くしてまいります。
ロシアと中国は、共同航行、共同飛行といった日本周辺での一連の動きなど、軍事協力が緊密化しています。政府として、我が国周辺における両国の動向について関心を持って注視し、情報収集、警戒監視に万全を期してまいります。
ロシアの通貨ルーブルの価値や経済、金融システムについてお尋ねがありました。
これまでG7各国が緊密に連携して広範な制裁措置を科してきたことで、ロシアの通貨や経済、金融システムに深刻な打撃を与えてきていると考えております。
足下ではルーブル相場は回復してきていますが、議員御指摘のとおり、ロシアの輸出企業に対する外貨売却の義務づけや国民に対するルーブルの外貨への両替停止など、ロシア当局の措置により相場が支えられている側面も大きいと理解をしています。他方、闇市場においては大幅な安値でルーブルが取引されている、こうした指摘もあると聞いております。
また、株価の下落や国債利回りの上昇が見られるほか、生活必需品を含め消費者物価が急上昇するなど、様々な面でロシアの経済や金融に影響が出ていると認識をしております。
引き続き、G7を始めとする国際社会と緊密に連携して、制裁の実効性を高めるべく、適切に対応してまいります。
原油価格や物価の高騰等に対する対応策についてお尋ねがありました。
エネルギー価格の高騰等に対しては、昨年来、総額五十五・七兆円の経済対策の中に燃料油価格の激変緩和措置等の施策を盛り込んだほか、昨年末に価格転嫁円滑化のための施策パッケージを策定するとともに、賃上げの環境整備などにも取り組んでまいりました。
さらに、三月四日には、激変緩和措置の大幅な拡充強化や、漁業、農林業、運輸業などの業種別の対策など、当面の対策を決定し、実行しているところです。
その上で、ウクライナ情勢に伴う原油価格、物価高騰等への対応について、先般、総合緊急対策の策定を指示したところであり、四月中に具体的な対策を取りまとめます。
その際、まずは、予備費を活用した迅速な対応を優先してまいりたいと考えております。
原子力政策に対する考え方についてお尋ねがありました。
まず、原子力発電所の安全については、原子炉等規制法に基づく発電所の設備上の対応や事業者の対応によって確保しており、意図的な航空機衝突等のテロリズムへの備えまで事業者に要求をしています。
その上で、原発へのミサイルによる武力攻撃に対しては、イージス艦やPAC3により対応するほか、事態対処法や国民保護法等の枠組みの下で、原子力施設の使用停止命令、住民避難等の措置を準備しています。
そもそも、我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、日米で共同して対処することとなります。日米同盟の抑止力、対処力を強化し、我が国に対する武力攻撃が発生しないよう、しっかりと取り組んでいくことが重要です。
四方を海に囲まれ、資源の乏しい我が国としては、こうした安全保障体制と事業者規制の両面から原子力発電所の安全を確保した上で、安価で安定したエネルギーを確保するため、原子力を含め、あらゆるエネルギー源を活用してまいります。
ロシアに対するエネルギー分野での対応と、ウクライナに対する支援についてお尋ねがありました。
ロシアに対するエネルギー分野での対応については、安定供給に万全を期しつつ、これまでのG7首脳声明に従い、石炭の禁輸や、石油を含むエネルギーのロシア依存度の低減に取り組んでまいります。
具体的には、再エネや原子力など、エネルギー安全保障の確保及び脱炭素の実現につながるエネルギー源の多様化や、米豪そして中東など調達先の多角化に向けた取組、そして生産国への増産の働きかけなどを一層強力に進めてまいります。
また、我が国は、機械類、一部木材、ウォッカなどのロシアからの輸入を禁止しました。
さらに、我が国は、困難に直面しているウクライナの人々を支援し、ウクライナとの更なる連帯を示すため、ウクライナ及びモルドバを含む周辺国に対して合計二億ドル規模の緊急人道支援を実施することを決定するとともに、避難民の受入れも進めています。ウクライナ支援については、御指摘のような国際的な動向も注視しつつ、不断に検討してまいります。
外為法改正による制裁効果についてお尋ねがありました。
今般の外為法改正の効果を定量的に申し上げることは困難ですが、今回の法改正は、暗号資産交換業者に確認義務を課し、制裁対象者から第三者への暗号資産の移転を規制対象とするなど、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、できる手当てを速やかに講じるものです。
三月十一日のG7首脳声明を踏まえ、各国が連携して暗号資産の移転に関する規制を強化する中、我が国も足並みをそろえて暗号資産に対する規制を強化することが重要であり、引き続き、G7を始めとする国際社会と緊密に連携をして、ロシアへの圧力を一層強めるべく、適切に対応をしてまいります。
そして、今回の法改正等による制裁対象、関連情報に関する体制等についてお尋ねがありました。
今回の最恵国待遇の撤回や外為法に基づく資産凍結等については、緊迫した国際関係等を踏まえ、機動的かつ効果的に対応する必要があるため、法律で定める要件に基づき、法令や告示により対応することとしております。
ロシアへの制裁については、G7を始めとする国際社会と緊密に連携するとともに、国民生活への影響にも目配りしながらしっかりと対応していく必要があり、外務省を中心に、必要な情報の収集や活用を図るとともに、政府一丸となって、国民への情報発信を含め、必要な施策を適時適切に実行してまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣林芳正君登壇〕
この発言だけを見る →ウクライナ訪問の可能性についてお尋ねがありました。
我が国はウクライナと共にあります。ロシアによるウクライナ侵略以降、私も二度、ゼレンスキー大統領と電話会談を行い、我が国の連帯を伝達したところです。
ロシアによる侵略を一刻も早くやめさせるために、G7を始めとする国際社会と連携しながら、適切に対応してまいります。その観点から、現地の状況も含め総合的に勘案し、我が国として何をすることが適切なのか、不断に検討してまいりたいと考えます。
中国の対ロシア支援及び北朝鮮情勢に関する中国への働きかけについてお尋ねがありました。
中国とロシアは、近年、緊密な関係を維持し、軍事協力も緊密化しており、その動向を関心を持って注視しています。ウクライナ情勢に関し、我が国として、これまでも、中国に対して様々な機会に責任ある行動を呼びかけてきています。引き続き、G7を始めとした関係国と緊密に連携し、適切な機会に適切なレベルで対応していきたいと考えています。
先月のICBM級弾道ミサイルのような、事態を更に緊迫化させる弾道ミサイルの発射を含め、最近の一連の北朝鮮の行動は、日本、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認することはできません。引き続き、安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、中国を含む国際社会とも連携してまいります。
ウクライナ情勢をめぐる主要国首脳との外交についてお尋ねがありました。
一刻も早くロシアの侵略をやめさせ、ロシア軍を撤退させるため、国際社会が連携してロシアに強い措置を取っていくことが重要です。
こうした国際社会の連携はG7が主導していますが、私は、G7の首脳テレビ会議及び対面での首脳会合、G7プラスでの首脳電話会談に出席したほか、G7の首脳とも、バイ、マルチの場で、また電話あるいは対面などで度々会談をし、率直な意見交換を行ってきました。
各国首脳との間のやり取りの詳細についてお答えすることは、外交上のやり取りでもあり、差し控えたいと思いますが、我が国として、引き続き、G7等と連携し、適切に取り組んでまいります。
対ロ制裁の内容やそうした制裁措置を維持していく覚悟、サイバー攻撃に対する防衛策、日本近辺での中ロの動きについてお尋ねがありました。
G7と連携し、八日、一、石炭の輸入禁止、二、一部物品の輸入禁止、三、新規投資の禁止、四、ロシアの最大手銀行の資産凍結、五、ロシアの軍関係者、議員など資産凍結の対象の更なる拡大、こうした五つの柱から成る追加制裁を発表いたしました。
ロシアによる軍事的、経済的対抗措置の可能性については、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、政府としては、様々な事態を想定して、適切に対応してまいりたいと考えております。
我が国としては、一刻も早い停戦を実現し、ロシアによる侵略をやめさせるため、ロシアに対する外交的、経済的圧力を強化し、これからも国際社会と結束して強固な制裁を講じていく考えです。
昨今の情勢を受け、サイバー攻撃の脅威は高まっています。政府として、産業界とも連携し、各国の動向をしっかり注視しつつ、サイバーセキュリティ戦略の着実な実施など、サイバーセキュリティーの確保に万全を尽くしてまいります。
ロシアと中国は、共同航行、共同飛行といった日本周辺での一連の動きなど、軍事協力が緊密化しています。政府として、我が国周辺における両国の動向について関心を持って注視し、情報収集、警戒監視に万全を期してまいります。
ロシアの通貨ルーブルの価値や経済、金融システムについてお尋ねがありました。
これまでG7各国が緊密に連携して広範な制裁措置を科してきたことで、ロシアの通貨や経済、金融システムに深刻な打撃を与えてきていると考えております。
足下ではルーブル相場は回復してきていますが、議員御指摘のとおり、ロシアの輸出企業に対する外貨売却の義務づけや国民に対するルーブルの外貨への両替停止など、ロシア当局の措置により相場が支えられている側面も大きいと理解をしています。他方、闇市場においては大幅な安値でルーブルが取引されている、こうした指摘もあると聞いております。
また、株価の下落や国債利回りの上昇が見られるほか、生活必需品を含め消費者物価が急上昇するなど、様々な面でロシアの経済や金融に影響が出ていると認識をしております。
引き続き、G7を始めとする国際社会と緊密に連携して、制裁の実効性を高めるべく、適切に対応してまいります。
原油価格や物価の高騰等に対する対応策についてお尋ねがありました。
エネルギー価格の高騰等に対しては、昨年来、総額五十五・七兆円の経済対策の中に燃料油価格の激変緩和措置等の施策を盛り込んだほか、昨年末に価格転嫁円滑化のための施策パッケージを策定するとともに、賃上げの環境整備などにも取り組んでまいりました。
さらに、三月四日には、激変緩和措置の大幅な拡充強化や、漁業、農林業、運輸業などの業種別の対策など、当面の対策を決定し、実行しているところです。
その上で、ウクライナ情勢に伴う原油価格、物価高騰等への対応について、先般、総合緊急対策の策定を指示したところであり、四月中に具体的な対策を取りまとめます。
その際、まずは、予備費を活用した迅速な対応を優先してまいりたいと考えております。
原子力政策に対する考え方についてお尋ねがありました。
まず、原子力発電所の安全については、原子炉等規制法に基づく発電所の設備上の対応や事業者の対応によって確保しており、意図的な航空機衝突等のテロリズムへの備えまで事業者に要求をしています。
その上で、原発へのミサイルによる武力攻撃に対しては、イージス艦やPAC3により対応するほか、事態対処法や国民保護法等の枠組みの下で、原子力施設の使用停止命令、住民避難等の措置を準備しています。
そもそも、我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、日米で共同して対処することとなります。日米同盟の抑止力、対処力を強化し、我が国に対する武力攻撃が発生しないよう、しっかりと取り組んでいくことが重要です。
四方を海に囲まれ、資源の乏しい我が国としては、こうした安全保障体制と事業者規制の両面から原子力発電所の安全を確保した上で、安価で安定したエネルギーを確保するため、原子力を含め、あらゆるエネルギー源を活用してまいります。
ロシアに対するエネルギー分野での対応と、ウクライナに対する支援についてお尋ねがありました。
ロシアに対するエネルギー分野での対応については、安定供給に万全を期しつつ、これまでのG7首脳声明に従い、石炭の禁輸や、石油を含むエネルギーのロシア依存度の低減に取り組んでまいります。
具体的には、再エネや原子力など、エネルギー安全保障の確保及び脱炭素の実現につながるエネルギー源の多様化や、米豪そして中東など調達先の多角化に向けた取組、そして生産国への増産の働きかけなどを一層強力に進めてまいります。
また、我が国は、機械類、一部木材、ウォッカなどのロシアからの輸入を禁止しました。
さらに、我が国は、困難に直面しているウクライナの人々を支援し、ウクライナとの更なる連帯を示すため、ウクライナ及びモルドバを含む周辺国に対して合計二億ドル規模の緊急人道支援を実施することを決定するとともに、避難民の受入れも進めています。ウクライナ支援については、御指摘のような国際的な動向も注視しつつ、不断に検討してまいります。
外為法改正による制裁効果についてお尋ねがありました。
今般の外為法改正の効果を定量的に申し上げることは困難ですが、今回の法改正は、暗号資産交換業者に確認義務を課し、制裁対象者から第三者への暗号資産の移転を規制対象とするなど、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、できる手当てを速やかに講じるものです。
三月十一日のG7首脳声明を踏まえ、各国が連携して暗号資産の移転に関する規制を強化する中、我が国も足並みをそろえて暗号資産に対する規制を強化することが重要であり、引き続き、G7を始めとする国際社会と緊密に連携をして、ロシアへの圧力を一層強めるべく、適切に対応をしてまいります。
そして、今回の法改正等による制裁対象、関連情報に関する体制等についてお尋ねがありました。
今回の最恵国待遇の撤回や外為法に基づく資産凍結等については、緊迫した国際関係等を踏まえ、機動的かつ効果的に対応する必要があるため、法律で定める要件に基づき、法令や告示により対応することとしております。
ロシアへの制裁については、G7を始めとする国際社会と緊密に連携するとともに、国民生活への影響にも目配りしながらしっかりと対応していく必要があり、外務省を中心に、必要な情報の収集や活用を図るとともに、政府一丸となって、国民への情報発信を含め、必要な施策を適時適切に実行してまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣林芳正君登壇〕
林
林芳正#28
○国務大臣(林芳正君) 末松議員にお答えをいたします。
先般の政府専用機でのウクライナ避難民の方々への移送支援の基準についてお尋ねがありました。
政府専用機に同乗いただいたのは、在ポーランド大使館や在ウクライナ大使館に対して日本への渡航を相談してこられたウクライナ避難民の方々のうち、日本への渡航を切に希望するものの、現在、自力で渡航手段を確保することが困難なウクライナ避難民の方々です。
具体的な人数は、このような方々の渡航を支援すべく所要の調整や手続を進めた結果、最終的に決まったものでございます。
なお、現在まで、避難を目的として本邦に入国した方は、総理がウクライナ避難民の受入れを表明された三月二日以降四月九日までで五百二十四人となっております。拍手
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この発言だけを見る →先般の政府専用機でのウクライナ避難民の方々への移送支援の基準についてお尋ねがありました。
政府専用機に同乗いただいたのは、在ポーランド大使館や在ウクライナ大使館に対して日本への渡航を相談してこられたウクライナ避難民の方々のうち、日本への渡航を切に希望するものの、現在、自力で渡航手段を確保することが困難なウクライナ避難民の方々です。
具体的な人数は、このような方々の渡航を支援すべく所要の調整や手続を進めた結果、最終的に決まったものでございます。
なお、現在まで、避難を目的として本邦に入国した方は、総理がウクライナ避難民の受入れを表明された三月二日以降四月九日までで五百二十四人となっております。拍手
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