金子修の発言 (予算委員会第三分科会)

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○金子政府参考人 お答えいたします。
 平和条約により日本国籍を喪失した台湾出身の方が日本国籍を取得するためには、国籍法に定める帰化手続によることとなります。
 国籍法第五条に定める帰化の条件には、住所条件、生計条件等がございますが、日本で生まれた場合等、日本との間に一定の地縁関係がある場合や、日本人の配偶者であるなどの親族関係がある場合には、国籍法第六条以下の規定において、帰化条件が一部緩和又は一部免除されているところでございます。
 なお、ここに言う日本には、平和条約発効前の台湾は含まれないものと理解されております。したがいまして、ここで言う日本との地縁関係や親族関係がない場合には、一般の外国人の方と同様、国籍法第五条に定める条件を定めていただく必要がございます。

発言情報

speech_id: 120805268X00120220216_022

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-02-16

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会