金子修の発言 (予算委員会第三分科会)
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○金子政府参考人 お答えいたします。
令和六年四月から始まる相続登記の申請義務化につきましては、国民の皆様に新たな負担を課すものであるとともに、過料を伴う具体的な義務を設けるものであることから、広く国民一般に対して十分な周知を図ることが重要であると考えております。
そこで、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体等と連携しつつ、ホームページや各種媒体を通じた情報発信を進めているところでございます。
また、既に現行法においても所有者に申請義務が課されている表題登記等につきましても、不動産の物理的状況を公示するものであり、相続登記を始めとする権利に関する登記の前提となるものでありますことから、建物の新築や増改築の際などには適切にその申請義務が履行され、表題登記等がされることが重要であると考えております。
法務省としては、このような表題登記の意義や重要性等につきましても広く国民の皆様に理解していただけるよう、地方公共団体や関係団体と連携を図るなどして、必要な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。