吉川浩民の発言 (予算委員会第二分科会)

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○吉川政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど大臣の御答弁にもありましたが、憲法九十四条及び地方自治法十四条一項の規定により、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務等に関して条例を制定することができることとされております。
 地方公共団体における一般的な住民投票についての法律の規定はございませんが、議会制民主主義を補完し、住民意思を把握する手法の一つとして、条例に基づいて住民投票が行われているものと承知をしております。
 ただし、御指摘のとおり、このような条例による住民投票につきましては、投票結果について長や議会に対する拘束力を持たせることはできないものでございます。
 その上で、あらかじめ住民投票の対象事案や投票資格者などを定めておく、いわゆる常設型とするかどうか、あるいは外国人住民を投票資格者に含めるかどうかなどにつきましては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えております。

発言情報

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発言者: 吉川浩民

speaker_id: 28689

日付: 2022-02-16

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会