川崎方啓の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(川崎方啓君) ただいまの給付金を返納する場合があるのかという御指摘があったかと思いますけれども、この点につきましては、給付金というものが、事務官よりも若年で定年退職となる自衛官の退職後の不利益を補うという一方で、そういう趣旨で支給をされておりますので、退職後の所得が、再就職したときの所得が幸いなことに大変高い金額になった場合には、それは不利益を被っていることにはならないであろうということで、給付金の一部を支給をしないとか、あるいは場合によっては全く支給しないとか支給したものを返していただくというようなことが法律上制度として決められているわけでございます。
いずれにいたしましても、返納を求める場合というのは今申し上げたような不利益がないような場合ということに限られておりまして、その点も含めまして、退職後の自衛官の処遇に不都合が生じないよう、しっかり今後とも努めてまいります。