堂薗幹一郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。
令和元年五月に成立した戸籍法の一部を改正する法律によりまして、各種行政手続における戸籍謄抄本の添付省略を可能とするため、法務大臣が行政機関に対し、戸籍に記載された情報をマイナンバー制度に基づき提供する情報連携、それから戸籍に記載された事項を電子的に証明する戸籍電子証明書を利用した情報連携ができることとされたところでございますが、現在、これらを実現するため、法務省において新たに戸籍情報連携システムを構築中でございます。
なお、マイナンバー制度に基づく情報連携では、戸籍とマイナンバーをひも付けることによりマイナンバーから戸籍の情報が漏れるのではないかとの国民の懸念等に配慮いたしまして、十二桁のマイナンバーそれ自体は使用せず、行政機関内部においてのみ用いられ、かつ機関ごとに異なる符号である情報提供用個人識別符号を用いて連携が行われるところでございます。
法務省としては、戸籍情報連携システムの令和五年度中の稼働に向け、所要の準備を着実に進めてまいりたいと考えているところでございます。