池松英浩の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(池松英浩君) お答え申し上げます。
ワシントン海軍軍縮条約第十九条は、合衆国、英帝国及び日本国は左に掲げる各自の領土及び属地において要塞及び海軍根拠地に関し本条約の、本条約署名のときにおける現状を維持すべきことを約定する旨規定しています。
同条において、現状維持とは、まず、同条に掲げる領土及び属地において新たな要塞又は海軍根拠地を建設しないこと、それから、海軍力の修理及び維持のため現存する海軍諸設備を増大する措置をとらないこと並びに同条に掲げる領土及び属地の沿岸防御を増大しないことをいう旨規定されています。
なお、日本国については、太平洋における日本国の下記の島嶼たる領土及び属地として掲げられる千島諸島、小笠原諸島、奄美大島、琉球諸島、台湾及び澎湖諸島のほか、日本国が将来取得する太平洋における島嶼である領土及び属地が対象とされています。
同条約の締結意図については、戦前に既に失効している条約でもあり、確たることをお答えするのは困難であります。