宇山秀樹の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(宇山秀樹君) お答え申し上げます。
スイスとの間では、委員御指摘のとおり、二〇一一年の改正議定書によりまして、投資所得に対する源泉地国における課税の減免等の改正が行われましたが、今回の改正は、国際標準でありますOECDモデル租税条約の最新の改定を反映しつつ、国際的な二重課税の除去、脱税及び租税回避への対処を一層強化することを通じて、両国間の投資交流の更なる促進を図るために行われたものでございます。
具体的には、例えば投資所得に対する源泉地国における課税を更に減免するということによりまして、日本からスイスに、またスイスから日本に投資する企業あるいは個人にとって二重課税のリスクを更に低減すると、これによりまして日・スイス間の経済交流を一層促進するという目的がございます。
また、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと判断されるような場合には条約の特典を与えないという規定を設けることによりまして、脱税、租税回避への対処を強化することとしております。
さらに、条約の適用に関する紛争の円滑な解決を図る観点から、新たに仲裁手続に関する規定も設けております。
このような規定を設ける必要性につきまして、日・スイス双方が一致をいたしまして、今回の改正議定書の作成に至ったものでございます。