山内達矢の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。
公害等調整委員会が扱う公害の範囲は、公害紛争処理法において、環境基本法に規定する公害と定義されております。環境法制全体における位置付けの問題や、典型七公害以外の環境紛争についてどのような基準を適用することができるかなど実務上の問題がありますことから、現時点において典型七公害以外に対象を拡大することは困難であると考えております。
他方で、全国の都道府県、市区町村に置かれております公害苦情相談窓口においては、典型七公害に当たらない公害苦情についても、被害者からの御相談に応じてその解決に努められているところでございます。
今後とも、公害紛争、公害苦情の解決について、地方公共団体と情報を共有し、相互の連携を強化することで公害紛争処理制度全体の効果的な運用を図ってまいります。