武井貞治の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。
御指摘の一九五七年当時の食品衛生法第四条第二号においては、有害な、又は有害な物質が含まれ、又は付着しているものと規定されており、有毒な物質が含まれる食品については同号の規制対象となっておりましたが、その疑いのある食品についてはいまだ同号の規制対象となっていない、そういう状況でございまして、当時、水俣湾内特定地域の魚介類全てが有毒化しているという明らかな根拠が認められなかったため、当該特定地域で漁獲された魚介類に対して、当時の食品衛生法第四条第二号を適用できないと判断したところでございます。
なお、平成十六年の水俣病関西訴訟の最高裁判決においても、食品衛生法等、厚生労働省関係の法律に基づく国の責任は司法上否定されたところです。