環境委員会

2022-06-10 参議院 全147発言

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会議録情報#0
令和四年六月十日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     和田 政宗君     二之湯 智君
 六月一日
    辞任         補欠選任
     清水 貴之君     片山虎之助君
 六月二日
    辞任         補欠選任
     三木  亨君     山谷えり子君
     片山虎之助君     清水 貴之君
 六月三日
    辞任         補欠選任
     山谷えり子君     三木  亨君
 六月六日
    辞任         補欠選任
     那谷屋正義君     杉尾 秀哉君
     宮崎  勝君     山口那津男君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     杉尾 秀哉君     那谷屋正義君
     山口那津男君     宮崎  勝君
 六月九日
    辞任         補欠選任
     二之湯 智君     森屋  宏君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         徳永 エリ君
    理 事
                滝沢  求君
                三木  亨君
                青木  愛君
                清水 貴之君
    委 員
                石井 準一君
                猪口 邦子君
                尾辻 秀久君
                関口 昌一君
                松山 政司君
                森屋  宏君
                芝  博一君
                那谷屋正義君
                新妻 秀規君
                宮崎  勝君
                柳田  稔君
                山下 芳生君
                寺田  静君
                橋本 聖子君
                平山佐知子君
   衆議院議員
       環境委員長    関  芳弘君
       環境委員長代理  渡辺 博道君
       環境委員長代理  近藤 昭一君
   国務大臣
       環境大臣     山口  壯君
   副大臣
       文部科学副大臣  池田 佳隆君
   大臣政務官
       環境大臣政務官  穂坂  泰君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        金子 和裕君
   政府参考人
       文部科学省総合
       教育政策局社会
       教育振興総括官  安彦 広斉君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  武井 貞治君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    宮崎 敦文君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    小林 高明君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       武田 康久君
       環境省大臣官房
       地域脱炭素推進
       総括官      上田 康治君
       環境省大臣官房
       環境保健部長   神ノ田昌博君
       環境省地球環境
       局長       小野  洋君
       環境省水・大気
       環境局長     松澤  裕君
       環境省環境再生
       ・資源循環局長  室石 泰弘君
       環境省総合環境
       政策統括官    和田 篤也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○石綿による健康被害の救済に関する法律の一部
 を改正する法律案(衆議院提出)
○環境及び公害問題に関する調査
 (今後の環境教育の推進に向けた取組に関する
 件)
 (君津市の産業廃棄物最終処分場問題に関する
 件)
 (プラスチック資源循環法の施行状況及びプラ
 スチックの削減に向けた課題に関する件)
 (水俣病の被害者の救済に関する件)
 (公害行政における予防原則の考え方に関する
 件)
 (廃ペットボトルの回収・リサイクルに係る制
 度の在り方に関する件)
    ─────────────
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徳永エリ#1
○委員長(徳永エリ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、和田政宗さんが委員を辞任され、その補欠として森屋宏さんが選任されました。
    ─────────────
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徳永エリ#2
○委員長(徳永エリ君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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徳永エリ#3
○委員長(徳永エリ君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に三木亨さん及び清水貴之さんを指名いたします。
    ─────────────
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徳永エリ#4
○委員長(徳永エリ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省大臣官房環境保健部長神ノ田昌博さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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徳永エリ#5
○委員長(徳永エリ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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徳永エリ#6
○委員長(徳永エリ君) 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院環境委員長関芳弘さんから趣旨説明を聴取いたします。関衆議院環境委員長。
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関芳弘#7
○衆議院議員(関芳弘君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 石綿による健康被害の救済に関する法律は、平成十八年三月二十七日に施行され、その後、平成二十年に、石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、議員立法により、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等の支給期間の拡大等の措置を講ずる改正をいたしました。次いで、平成二十三年には、議員立法により、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限の延長等の改正をいたしましたが、前回の改正から十年が経過し、昨今、更なる延長等を求める声が多く聞かれるところであります。
 このような石綿による健康被害の救済を求める切実な声に対し、我々立法府としては、これまでの改正の経緯を踏まえて、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図る必要があるものと判断し、本案を提出した次第であります。
 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、本法施行日から二十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。
 第二に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとしております。
 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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徳永エリ#8
○委員長(徳永エリ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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青木愛#9
○青木愛君 立憲民主党の青木愛です。
 早速質問に入らせていただきます。
 この石綿による健康被害、暴露から発症までの潜伏期間が三十年から四十年と非常に長いわけでありまして、現在もまだ予断を許さない状況にあります。
 本法律案は、特別遺族弔慰金等の請求期限の延長、また特別遺族給付金の支給対象の拡大及び請求期限の延長を内容とするものと承知をしております。
 今回、この延長幅について十年としたその具体的な理由についてまずお伺いをさせていただきたいと思います。
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渡辺博道#10
○衆議院議員(渡辺博道君) 特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金につきましては、その認定件数は減ってきておりますけれども、令和二年度においても認定を受けた方がいらっしゃるという状況にございます。
 これらについては、請求期限が本年三月二十七日で切れておりますが、石綿による健康被害を受けた方の御遺族に対する救済の充実を図るため、この請求期限を延長する必要があると判断し、前回、平成二十三年の改正と同様に十年の延長の措置を講ずる改正をしたいと考えております。
 なお、御遺族の方々に請求期限内に請求していただくには、この救済制度及び請求手続の周知徹底が図ることが大変重要であると考えております。政府には、御遺族や医療機関を始めとする関係者に対するこの救済制度の周知を更に徹底するよう求めてまいりたいと考えております。
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青木愛#11
○青木愛君 ありがとうございます。
 そして、この石綿健康被害救済制度の認定者の給付等の財源として、広く一般の企業からも拠出される形で石綿健康被害救済基金が運用されています。現在、およそ八百億円の残高があると伺っています。ここ数年はこの残高も大きく変化していないようであります。
 患者団体などから、現在の法律では命の救済につながる治療研究の支援にこの基金が使えないことから、法改正を求める要望が出されております。患者団体からの御要請であります。また、四月には、医療者で構成される日本石綿・中皮腫学会というところがありまして、公的な基金等を活用して診断又は治療法の開発研究を要望する旨の声明文も発表されているところです。
 この代表的なアスベスト疾患の中皮腫では、既に二〇一九年にアメリカ医薬品局、FDAで認可されている治療法があるんですけれど、いまだに日本では認可されていないなど、治療研究の現場では十分な資金がないために研究が進まないのが今の現況です。
 救済のための八百億円の基金がありながら命の救済につながる治療研究が支援できない枠組み、この枠組みについてどのように提案者の先生方認識されているかを是非お伺いをさせていただきたいと思います。
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近藤昭一#12
○衆議院議員(近藤昭一君) ありがとうございます。提案者の一人の衆議院議員の近藤昭一でございます。
 今御指摘がありました石綿による健康被害の治療法の研究開発を促進することは非常に私どもも重要だと考えております。今御指摘もありましたが、私どもも患者の皆さんから、非常に石綿に対する規制が遅れた中、専門病院も決して多いわけではありません。そして、根治する方法がなかなかない。しかし一方で、他国におきましてそうした治療もあると、こういう指摘もある中であります。そういう中で、患者団体の皆さんからは、この石綿研究、ごめんなさい、石綿健康被害救済基金の活用を求めることがある、私どもも聞かせていただいておりますし、承知をさせていただいているところであります。
 ただ、この点については、政府の審議会において、患者の団体の当事者の方も含めて、関係者として議論を進めていくと、こう聞いておるところであります。
 我々としましても、効果のある治療法の研究開発を促進する方策について、石綿健康被害救済基金の活用も含めて、政府に対して早期に検討を行い適切に対応するように求めたい、このように考えております。
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青木愛#13
○青木愛君 ありがとうございます。
 積極的な御意見を賜りまして、この点について山口大臣にも是非御意見を頂戴できればというふうに思いますけれども、やはり、この中皮腫という、一旦かかりますとなかなか治療が困難だというところがございましたけれども、アメリカではこの治療研究が進んでいるという、患者御本人にしても家族にしても、一番の願いはやはり治療研究が進むというところだと思います。
 むしろ、補償よりも、せっかくの八百億円という基金がありながら、それを使えないというこの枠組み、是非改正をしていただきたいというふうに思いますけれども、環境省としての御所見をよろしくお願いいたします。
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山口壯#14
○国務大臣(山口壯君) この石綿あるいはアスベストというのは、昔は全く害がどういうものか当然気が付かなかったわけですね。私の地元には造船所もあるんですけれども、造船所で仕事をされていた方で、もう何十年たってから肺の状態が大変だということで、今いろいろと苦しんでおられる方が身近におられます。そういう中で、何とかという気持ちは私も持っています。
 今の現行上は、確かに石綿健康被害救済基金については、石綿健康被害救済法において、救済給付の支給に要する費用に充てることと規定されています。他方、この石綿健康被害救済法については、おおむね五年ごとに制度全体の施行状況の評価、検討を行うこととされています。
 それを踏まえて、今月六日に中央環境審議会の石綿健康被害救済小委員会を開催し、年度内の取りまとめに向けて議論を開催したところです。御指摘の基金の使途についても本小委員会において様々な意見が委員の方々から出されたところであります。
 まずはこの議論を見守らせてください。そして、できるだけ対応をどういうふうにできるのか考えていかなきゃいかぬなと思っています。
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青木愛#15
○青木愛君 命の救済という観点から、是非積極的なお取組をよろしくお願い申し上げます。御期待申し上げております。
 次に、この給付内容の見直しについてなんですけれども、石綿健康被害救済制度では、療養中の方には月額十万円の給付が、また遺族の方には最大で三百万円の給付が行われます。しかし、家計を支える現役世代の方が発症する例が多くあり、お亡くなりになった場合には御家族の方々にも経済的に大きな打撃を与えることになります。中には、お子さんが未就学児、また就学児を抱える患者さんや御遺族もおられます。
 今後、この給付体系の枠組みに関して、個々の被害者の状況に応じた新たな給付、例えば発症時の所得状況ですとか家族構成なども考慮した、そうした給付体系に増額することが是非必要だと考えますが、その点についての御見解も併せてお伺いをさせていただきたいと思います。
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山口壯#16
○国務大臣(山口壯君) 救済制度に基づく療養手当の給付水準については健康被害に対する救済であり、民事上の責任に基づかないという点で類似する制度との均衡を考慮しながら設定されています。
 こうした制度の考え方も踏まえつつ、救済給付の在り方についてはこの石綿健康被害救済小委員会において今後議論いただくこととしています。まずはこの議論を見守らせていただきたいと思います。
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青木愛#17
○青木愛君 この点については、提案者にはお伺いさせていただいてもよろしいですか。この給付の内容については、済みません、通告をしておりませんでしたけれども、ちょっと流れの中で、できれば提案者にお伺いするべきかなと今ちょっと思ったものですから。
 この給付金の内容ですね、家族構成にも基づいた、個々の状況に応じた給付額の増額が必要なのではないかなというふうに思うんですけれども、その点について一言、もしあればよろしくお願い申し上げます。
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渡辺博道#18
○衆議院議員(渡辺博道君) 突然の御質問でございますけれども、私は、アスベストに関して様々な、先般、労働者の、建設労働者の関係の給付金の関係も対応させていただいておりました。したがって、このアスベストによる健康被害というのは大変な問題であるということは私自身も認識をしております。
 ただ、具体的な内容について、どのくらいの金額が妥当なのかという問題につきましては、先ほど環境大臣お話ありましたとおり、審議会の方で御検討をしていただきたいというふうに思っております。ただ、患者の立場をするならば、私は本当に大変な病だというふうに思っております。
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青木愛#19
○青木愛君 御答弁、誠にありがとうございます。
 私も本当にそのように思いまして、やはり、このアスベストの問題は国のやはり判断が当初間違っていたのではないか、そのように私自身は考えるものですから、一旦病にかかりますと、御本人はもとよりその家族もその人生が大きく変わってしまいますものですから、是非、個々のその家族の人生がその後何とか全うできるように、気持ちの上でも是非国の方で支えてあげていただきたいなというふうに思います。
 ヨーロッパには予防原則という考え方があります。化学物質あるいは遺伝子組換えなどの新技術に対して、人の健康や環境に深刻かつ不可逆的なリスクを及ぼすおそれが予想される場合、科学的に因果関係が十分に証明されていない状況では規制措置を強化をするという考え方です。一九七〇年代のドイツやスウェーデンなどで使われ始め、現在ではEU全体で採用されています。
 ところが、日本は、先ほども申し上げましたとおり、科学的な検証を重視する立場を取り、そのため公害問題や食品の残留農業に関してもEUよりも大変緩い基準となっています。石綿に関してもEUが禁止した時点で日本も禁止しておればよかったと思うんですが、日本はその規制が緩いために、予防原則に立っていないがために禁止の措置をとりませんでした。
 命は不可逆的です。発症し、死亡したのでは、幾ら高額の補償金をいただいても命は返ってきません。予防原則と科学的見地について、人の命と健康、そして生態系の保全に多大な責任を負っているこの環境省、環境大臣の、この予防原則という考え方ですね、これについてのお考えを是非示していただきたいと思います。
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山口壯#20
○国務大臣(山口壯君) 環境保全のための規制を行うに当たっては、我が国においては環境基本計画で予防的な取組方法を原則の一つとして位置付け、様々な環境政策における基本的な考え方としています。
 今言われた予防原則という言葉と、それからこの環境基本計画で言う予防的な取組方法、それがどこまで同一かという議論はいろいろあるかもしれませんけれども、我々の考え方として、まず予防的な取組方法を原則の一つとして位置付けている。予防的な取組方法とは、環境影響が懸念される問題について科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら予防的な対策を講じようと、そういう考え方です。環境省の不変の原点である人の健康や環境を守るとの目的に向けて、予防的に対策を講じていくことを念頭に置きながら環境政策の推進に取り組んでまいりたいと思います。
 あと、アスベストあるいは石綿の問題については、これから更にまだ、いわゆる建設されたものを、それを取り壊すときなんかに昔使ったものから出てくる可能性ありますから、今我々が更に気を付けなきゃいけないのは、どれだけのものがあるか、要するに、検査というか、すぐに分かる仕組みというものが今出てきつつあるように聞きますから、やっぱりそこはもう少し、この測定の在り方、もう少し気を付けなきゃいけないんじゃないかなという声も私も聞こえます。
 したがって、今まで分からなかったことが分かって、今いろんな救済方法があるわけですけど、更にそういう被害が広がらないように、現場ですぐ測定できるというものがもしもあるんであれば、それを更にやっぱり現場の方で、これは国土交通省なのかな、やっぱり取り入れていくようなことも大事だろうかなと思います。もうそれは予防的な取組になるのかもしれません。したがって、政府の中で少しまた更に連絡を取りたいと思っています。
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徳永エリ#21
○委員長(徳永エリ君) 青木愛さん、申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
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青木愛#22
○青木愛君 はい。
 新技術に対して、人の健康とか環境に対する影響が科学的に因果関係が証明されていない間は使わないというのがヨーロッパの予防原則、使ってしまうのが今の日本の立場なんです。なので、環境省、また山口大臣としても、ここの認識をもう一回改めていただきたいというふうに思います。
 時間が参りましたので、本改正に御尽力いただきました委員長を始め先生方、また関係者の皆様に心から感謝を申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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山下芳生#23
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
 法案を作成された衆議院環境委員長始め発議者の皆さんに心より敬意を表したいと思います。
 まず、厚生労働省に伺いますが、厚労省の二〇一一年、中皮腫死亡者の把握に係る調査実施要領では、救済対象となる中皮腫死亡者が依然として相当数存在するとされましたが、今どうなっているでしょうか。
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小林高明#24
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。
 人口動態統計によりますと、平成二十七年から令和元年の中皮腫による死亡者数は、いずれも年間千五百人前後で推移をしております。依然として労災保険制度や石綿救済法の対象となる方が多くいらっしゃるものと認識をしております。
 厚生労働省としては、石綿による被災労働者や御遺族が確実に補償を受けられるよう、労災保険制度及び特別遺族給付金制度の周知を図ってまいります。
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山下芳生#25
○山下芳生君 そこで、周知なんですけどね、一九九五年から二〇〇五年の死亡診断書については三千六百十三件個別周知されましたけれども、二〇〇六年から二〇一六年の死亡診断書については四百三十件しか個別周知されていないと聞きました。なぜこんなに落ちたんでしょうか。
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小林高明#26
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。
 中皮腫が原因で死亡された方の御遺族に対する個別周知につきましては、特別遺族給付金の請求期限が令和四年三月二十七日となっていたことから、法務局等に保管されている死亡届の情報を調査、確認し、御遺族に対して個別に周知する取組を令和三年度に行ったものでございます。
 当該中皮腫死亡者の把握に係る調査につきましては、当初、全国一括で委託業者の調達手続を実施したものの、落札されなかったことから、再度、全国を八ブロックに分けた上で調達手続を実施いたしましたが、関東甲信越ブロックのみが落札をされたことから、やむを得ず同ブロックのみ個別周知の取組を実施したところであります。
 本法案の成立により、特別遺族給付金の請求期限が延長された場合には、更なる周知の取組についても検討をしてまいります。
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山下芳生#27
○山下芳生君 延長されるから良かったようなものの、これ、入札が不調で、関東甲信越しか個別にお知らせがされていないという現状、私はこれはあってはならないひどい対応だと思いますよね。もう御存じのとおり、アスベストの健康被害というのは、被害者自身がなかなか、石綿を吸った記憶がない、そして潜伏期間も長いということで自覚がなかなかできないわけですよね。やはり、権利があるのに申請されないというケースが多いわけですから、インターネットで周知していますというだけでは埋もれちゃうと、だから個別周知ということが重要だったにもかかわらず、そういう対応になっていたと。そこは繰り返してほしくないということは指摘しておきたいと思います。
 その上で、死亡診断書が五年で廃棄されるケースがあると聞きました。その結果、個別周知が行われていないようなんですが、しかし、二〇〇三年以降、人口動態調査に用いた死亡小票のデータが残っているというふうにも伺いました。このデータに基づいて個別周知をやるべきではありませんか。
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小林高明#28
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。
 御指摘の死亡小票でございますが、統計法に基づき基幹統計調査として実施される人口動態調査において作成されるものであるが、統計法では、統計の作成又は統計的研究を行う場合や調査に係る名簿を作成する場合に調査データを利活用できることが規定をされており、これら以外の目的での利活用は困難でございます。
 一方、厚生労働省では、これまでも個別周知の取組、石綿暴露作業による労災認定等を受けた方が所属していた事業場名の公表、新聞やインターネットによる広告などを通じて制度の周知や請求勧奨に努めてきたところでありまして、こうした取組を今後とも的確に実施することで適正な労災認定等に努めてまいります。
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山下芳生#29
○山下芳生君 情報管理をしっかりやることなどで、やっぱりなくなった死亡診断書をいかにしてカバーするかということは是非考えていただきたい。
 それから、今、次に、今お話のあった肺がんについては、医学的資料、医学資料、カルテなどがなくても、同僚などが石綿労災認定されていれば本省照会によって特別遺族給付金を支給できることがあります。これまで石綿暴露作業による労災認定事業場として公表を行った事業場の数は延べ一万六千三十四事業場なのに対し、この本省照会は二〇一四年度から二〇二〇年度までにそれぞれ四件、一件、一件、四件、四件、六件、三件にとどまっております。なぜこんなに少ないんでしょうか。
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