苗村公嗣の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(苗村公嗣君) お答え申し上げます。
今般の改正法で、改正法案で導入いたします小規模事業用電気工作物について、太陽電池発電設備につきましては、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満であるものを対象とすることを想定しております。
この点、電気事業法におきましては、柵、塀等によって明確に区切られる一の構内に設置される電気工作物ごとに出力を判断することとなっておりますので、例えば、太陽電池発電設備が十キロワット未満で区切られ、個々に系統と接続されるような場合には小規模事業用電気工作物に当たらないということになってしまいます。
他方で、いわゆる分割問題につきましては、二〇一四年度以降、再エネ特措法の認定に当たりまして、意図的な分割が行われていないか審査することとしております。また、その電気事業法施行規則を改正いたしまして、今年の四月一日から、社会的コストの観点から、特段の理由もないにもかかわらず、意図的に柵や塀によって分割して別々に系統と接続することを認めないこととしているところでございます。
こうした措置によりまして、不適切に保安規制を逃れるような案件は抑制されていくものというふうに考えております。
こうした取組とも連携をいたしまして、太陽電池発電設備が特段の理由がないにもかかわらず分割によって規制を逃れるようなことにならないように、引き続き適切な対応を図ってまいりたいと考えております。