苗村公嗣の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(苗村公嗣君) お答え申し上げます。
今回の電気事業法の改正案では、十キロワット以上五十キロワット未満の太陽光発電設備などに対しても、基礎情報の届出義務と、運転開始後も当該設備の安全性を継続的に確認する義務を課すこととしておりますけれども、これらの規制は、改正法の施行後に新設される発電設備のみならず、例えば現行の規制を回避するために分割された発電設備を含め、既設の発電設備についてもしっかりと適用することとしております。
その上で、今後は十キロワットを下回るように意図的に分割する太陽光発電設備などを設置することも想定されますが、一般的に、こうした出力規模が小さい発電設備は危険性が高くないものの、仮に安全性に疑義があると認められるような場合には、再エネ特措法に基づいて入手した情報なども活用しながら、機動的に報告徴収ですとか立入検査を実施するなどを通じまして、これらの発電設備の安全を確保してまいりたいというふうに考えております。