苗村公嗣の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(苗村公嗣君) お答え申し上げます。
今御指摘をいただきましたとおり、今回の電気事業法の改正案によりまして、FIT認定を受けている小規模事業用電気工作物となる十キロワットから五十キロ、あっ、十キロワット以上五十キロワット未満の太陽電池発電設備は全国で既に六十万件程度存在しており、こうした既設の再エネ発電設備の安全性の確保も重要でございます。
このため、今回の改正案では、基礎情報の届出義務と技術基準への適合性維持義務について既設の再エネ発電施設に対しても課すこととしております。この点、基礎情報の届出内容につきましては、FIT認定の際に事業者が登録する情報と重複する部分が存在しますので、その中でも事業者名、設備の所在地等の主要な情報は公表されているところでございます。
したがいまして、当該届出制度におきましては、事業者の手続負担を考慮いたしまして、FIT認定を受けた既設の設備については、改正法附則第四条第五項に基づき届出を不要とすることとしております。加えて、膨大な事務手続を処理するため、届出に係る手続を原則オンラインでできるように効率化を図ってまいりたいというふうに考えております。