高橋一郎の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
 国土交通省では、船舶並びに船舶に搭載される設備の技術基準を定めます船舶安全法や、事業者が行うべき運航上の安全管理について定めております海上運送法等に基づきまして、旅客船の安全確保のための措置を講じてございます。
 まず具体的には、船舶安全法におきましては、船体が容易に転覆、沈没しない構造であることや、最大搭載人員に対して十分な救命設備並びに陸上との連絡を確実にするための無線設備を設置することなどを義務付けてございます。船舶がこれらに適合することにつきまして、事業者は毎年一回の船舶検査を受ける必要がございます。
 次に、海上運送法では、事業者に対して運航の可否判断、あるいは運航に必要な情報の収集及び伝達、事故時の対応手順などを盛り込みました安全管理規程の策定を義務付けてございます。国が監査を実施しまして、事業者の安全管理体制のチェックを行ってございます。
 さらに、夏季休暇あるいは年末年始等の輸送需要の高まります時期には、全国の運輸職員が、運輸局職員が海上保安庁などと連携をいたしまして旅客船を訪船し、消防設備や救命機器の備付け状況等の確認、安全指導を行うなどの取組を通じまして旅客船の安全確保を図っておるところでございます。

発言情報

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発言者: 高橋一郎

speaker_id: 14551

日付: 2022-05-09

院: 参議院

会議名: 決算委員会