川崎政司の発言 (憲法審査会)
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○法制局長(川崎政司君) 御質問ありがとうございます。
定足数の関係でございますが、議事の定足数と議決の定足数がございます。議事の定足数というのは、日本国憲法では規定をされておりますけれども、諸外国を見ますと、議事の定足数を規定していないところも結構ございます。そういう意味でいいますと、日本国憲法の場合には議事の定足数も規定をしておりますので、解釈という意味でどれだけ違いを設けられるかというのはありますが、議事の定足数に関しては、その考え方としては少し緩やかに解して、議決のところは厳格にやるという、そういうハイブリッド的なことというのもあり得るというふうに思っております。
特に、三分の一以上ということのお話もございましたが、諸外国と比べますと、三分の一以上というのは定足数としては少ない、普通は過半数でございます。そこのところをうまく活用しながら、三分の一のところはしっかり確保しながらというのも、またこれもあろうかと思います。
以上でございます。