足立信也の発言 (憲法審査会)

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○足立信也君 国民民主党・新緑風会の足立信也です。
 私は、平成二十五年九月に当時の山崎議長が設置された選挙制度の改革に関する検討会の下につくられた選挙制度協議会に三十一回、そして、平成二十九年五月に当時の伊達議長のつくられた参議院改革協議会の下にある選挙制度に関する専門委員会十七回の全てに出席しました。
 最高裁が我々に明確な宿題を課したのは、平成二十四年の最高裁大法廷判決です。判決では、投票価値の著しい不平等状態が生じていたと断じ、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる不平等状態を解消する必要があると指摘されました。
 法理として、最高裁は、一、憲法は投票価値の平等を要求している。二、しかし、平等が唯一絶対ではなく、国会の裁量権として立法による平等性の一定程度の譲歩があっても憲法に違反するとは言えない。三、衆議院については、選挙区間の人口較差が二倍未満となることを基本として定められている以上、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいという理由はない。四、司法権と立法権の関係上、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている旨の司法の判断がされれば、国会はこれを受けて是正を行う責務を負う。五、都道府県を各選挙区の単位としなければならない憲法上の要請はない。六、偶数配分を前提に、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るのは著しく困難であるとしています。
 平成二十六年の判決でも、偶数配分を前提に、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るのは著しく困難であると、偶数配分を前提にという条件が付いています。私も都道府県単位を維持するために奇数配当案を提案しましたが、会派の案としては取り下げました。
 平成二十九年の最高裁判決において、平成二十八年の参議院通常選挙は合憲とされました。その理由として、選挙区選出議員一人当たりの人口較差が三・〇八と大幅に縮小されたことに加え、平成二十七年、自ら作った改正公職選挙法の附則、来年の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて必ず結論を得ると強い立法府の意思を示したことが挙げられていました。
 現行制度も合憲と判決されました。しかし、新たな投票価値の不平等を生む制度であると思われます。
 昭和五十一年の衆議院定数訴訟の最高裁判決以降、最高裁の累次の判決では、憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解されると判決理由に書かれております。
 非拘束式に拘束式を混在させると、各選挙人の投票の有する影響力は全く不平等になってしまうのではないか、これまで選挙区選挙で問われてきた一票の較差訴訟が比例区にも広がるのではないか。
 当時の発議者は、合区を踏まえて拘束式の四増をお願いしたいと発言されました。選挙区の候補者になれない部分も有権者の民意に全く関係ない拘束式で当選させるということは、民意を踏みにじることです。
 また、投票の有する影響力を平等にするには、連記制についても考慮されるべきだと考えます。
 我々国民民主党・新緑風会の法案も抜本改革案ではありませんでした。しかし、今後の抜本改革の検討項目として、二院制の下における参議院の在り方、各都道府県選挙区において議員が選挙されること、つまり合区の解消、比例代表選出と選挙区選出の議員の在り方等を明記しました。
 最後に、比例区と選挙区の二本立てで比率を変えない、一票の較差三倍以内、定数増を伴わない、この条件の下では奇数配当区導入をもってしても方程式の解は得られないと思います。
 以上です。

発言情報

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発言者: 足立信也

speaker_id: 18128

日付: 2022-05-18

院: 参議院

会議名: 憲法審査会