新井誠の発言 (憲法審査会)
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○参考人(新井誠君) ありがとうございました。
地方自治の規定に関しては非常に少ないというのは、そのとおりかなと思うところでございます。ただし、非常にその本旨の部分などの解釈というのはほぼ固まっているかなというふうなところはございます。
また、一つあるとすれば、都道府県というふうなものをどう位置付けるかといったことをより明確にするというふうなことなどがあるのかもしれないんですが、ただ、そこ自体をいじっても、合区というふうなものが解消されるかどうかというのは、ちょっと私としても別問題なのかなと思っております。
もちろん、今の実は憲法の規定ですと、地方自治に関して非常に法律にいろいろ委ねていて、様々な多様な地方自治の在り方が検討できるような気がしますので、私は、そこの規定はそのままでも、非常に多様な地方自治の形ができるのではないかというふうなことを今のところ考えております。
まあ、それとはまた切り離して、合区問題はきちんと解消していかなければいけないかなと思っております。
以上です。