上田健介の発言 (憲法審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(上田健介君) 私自身の考えとしては、元々この最高裁の平成二十四年判決というのはちょっと強く言い過ぎなのではないかと、これは私自身の考えです。
 ただ、現に最高裁がそのようにもう判例として言っておりますので、それを前提に考えるならばどうかということでありますと、これ、新井参考人とほぼ同じ意見になるんですけれども、平成二十四年判決の論理でも、要するに三つのことが要素として挙がっているわけです。つまり、参議院というのは衆議院とほぼ等しい権限ないしは役割というのが強まっている。二つ目、同質的な、衆参両議院で同じような選挙制度を取っている。で、衆議院では二倍というふうに自ら法律を定めている。
 だから、この三つを掛け合わせると、参議院も同じように要請されるんじゃないかというのが最高裁の論理ですので、それからすれば、結局、参議院の役割というのがやはり衆議院とは違う独自のものなんだ、そこでもし、都道府県との結び付きというか都道府県のやはり反映というのがあるんだ、あるいは、関連しますけれども、選挙制度の仕組み自体がやはり衆議院とは違う、そういう独特のものを持っているんだ、そういう方向で改革というのを進めていけば、最高裁の今の判例法理にのっとってもまた違う、何というか、結論というのが出るんじゃないかというふうに考えております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 120814183X00620220608_015

発言者: 上田健介

speaker_id: 14603

日付: 2022-06-08

院: 参議院

会議名: 憲法審査会