上田健介の発言 (憲法審査会)
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○参考人(上田健介君) 具体的に、何かどれを削るということはちょっと申し上げられないんですが、もし都道府県代表ということにこだわられるのであれば、これもう既に昔ですね、平成十四年に参議院の将来像に関する意見書ですか、が出されておりますけれども、そこにもありますように、それは、地方自治に関係するような法律については、やはり、何というか、拒否権じゃないですけれども、きちんと議決をして衆議院と渡り合うけれども、それ以外のものについては、それ以外のものあるいはそれ以外の部分については余り強く出ないようにする、そういう形でめり張りを付けるということは、都道府県代表と、何というか、両立するやり方かと。
ただ、先ほどおっしゃられたように、ほとんど全ての法律というのは都道府県絡むんですよということなのかもしれません。そうすると、なかなかその切り分け方というのは難しいのかもしれませんが、例えばその内容で、条文でとか内容でとか、そういう点についてはきちんと、何というか、意見を言っていく、そういうことは考えられるのかと思いました。
以上です。