新井誠の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。
両方とも非常に重要な論点だと思います。
まず一つは、選挙に関する要は様々な規定を憲法事項に置いてしまうと硬くなり過ぎてしまうというふうなことは、そのとおりかなと思うところはございます。
もちろん、選挙というのは権力者を選び出すというようなシステムでもあるから、それ自体をきちんと硬性にしておくというのも非常に重要な部分はあるんですけれども、他方で、今、日本国憲法の選挙事項法定主義というのは、実は皆様が多様に様々な形をつくれるというふうな意味で、非常に重要な意味が私はあると思っているところでもございます。
ですから、それを入れてしまうことによって縛られることというのは結構あるのはあるかなと。特に、参議院の都道府県代表というふうなことをもし明確にしてしまうと、それはそれ自体で、実は権限関係の問題をもっとどうにかしなきゃいけないとか、先ほど来あるような弱さ、強さみたいな議論も出てきてしまうというふうなこともありますし、実は今の形で何かできるということを非常によく考えていただくというのはとても重要だなと思います。
もう一点の、その比例代表を活用した様々な多様な声を入れるというのも、これ、とても重要な問題だなと思っております。
日本でちょっと可能かどうか分かりませんが、例えばパリテのような方法というんでしょうかね、比例代表の中に男性と女性の名前を半分ずつ入れるという、そういうふうな方法なんかもあったりする、ただ、それも全国民代表というふうなものとどうなるのかという問題はあったりするんですが、方法としてはとても重要な方向にあるのではないかなと思っております。
取りあえず、以上です。