後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 雇用保険制度における有事の際の対応として、例えば災害発生時には、一定の要件の下で、災害により離職した方に対する基本手当の給付日数の延長措置や、災害被害により事業所が休業した労働者を雇用保険法上の失業者とみなして基本手当を支給する措置、事業主等からの申請に基づく保険料の納付の猶予措置といった仕組みが設けられています。
その上で、新型コロナ禍における対応として、緊急事態宣言等により広く休業が行われるに至った状況等に対応するために、雇用保険臨時特例法等によりまして、給付日数の延長措置の新設、また、コロナの影響により休業させられた方が、休業手当の支払を受けることができなかった労働者に対する休業支援金・給付金の新設、財政上の特例措置を講じた上での雇用調整助成金の助成内容の拡充といったような対応を行ってきたところであります。
こうした対応について、今回の法案について労働政策審議会にその要綱を諮問した際に、公労使一致した意見として、今般のコロナ禍に対応するため、雇用保険制度において講じた様々な特例的な対応について、公労使が参加する労働政策審議会において検証を進め、将来の有事における対応に資する必要があるとの意見が付された上で、こうした意見を厚生労働省が最大限尊重することを前提に、法案要綱についておおむね妥当とされたところでございます。
厚生労働省としては、この趣旨をしっかりと受け止めまして、将来の危機における対応に資するべく、今後、今般のコロナ禍における対応の検証を進めてまいりたいと思っています。