厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月二十九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
三浦 靖君 比嘉奈津美君
古賀 之士君 石垣のりこ君
下野 六太君 秋野 公造君
三月二十八日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 羽生田 俊君
三原じゅん子君 北村 経夫君
岸 真紀子君 森屋 隆君
三月二十九日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 三原じゅん子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
石田 昌宏君
小川 克巳君
川田 龍平君
山本 香苗君
田村 まみ君
委 員
衛藤 晟一君
北村 経夫君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
比嘉奈津美君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
石垣のりこ君
打越さく良君
福島みずほ君
森屋 隆君
秋野 公造君
竹谷とし子君
足立 信也君
石井 苗子君
梅村 聡君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 後藤 茂之君
副大臣
内閣府副大臣 佐藤 英道君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 内山 博之君
総務省統計局統
計調査部長 岩佐 哲也君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 武井 貞治君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 奈尾 基弘君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 鎌田 光明君
厚生労働省労働
基準局長 吉永 和生君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 山田 雅彦君
厚生労働省人材
開発統括官 小林 洋司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
三浦 靖君 比嘉奈津美君
古賀 之士君 石垣のりこ君
下野 六太君 秋野 公造君
三月二十八日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 羽生田 俊君
三原じゅん子君 北村 経夫君
岸 真紀子君 森屋 隆君
三月二十九日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 三原じゅん子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
石田 昌宏君
小川 克巳君
川田 龍平君
山本 香苗君
田村 まみ君
委 員
衛藤 晟一君
北村 経夫君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
比嘉奈津美君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
石垣のりこ君
打越さく良君
福島みずほ君
森屋 隆君
秋野 公造君
竹谷とし子君
足立 信也君
石井 苗子君
梅村 聡君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 後藤 茂之君
副大臣
内閣府副大臣 佐藤 英道君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 内山 博之君
総務省統計局統
計調査部長 岩佐 哲也君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 武井 貞治君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 奈尾 基弘君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 鎌田 光明君
厚生労働省労働
基準局長 吉永 和生君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 山田 雅彦君
厚生労働省人材
開発統括官 小林 洋司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太君、三浦靖君、古賀之士君、岸真紀子君、三原じゅん子君及びこやり隆史君が委員を辞任され、その補欠として秋野公造君、比嘉奈津美君、石垣のりこ君、森屋隆君、北村経夫君及び羽生田俊君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太君、三浦靖君、古賀之士君、岸真紀子君、三原じゅん子君及びこやり隆史君が委員を辞任され、その補欠として秋野公造君、比嘉奈津美君、石垣のりこ君、森屋隆君、北村経夫君及び羽生田俊君が選任されました。
─────────────
山
山田宏#2
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長田中誠二君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
川
川田龍平#5
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
まず、三月十六日の夜に起きました、福島県沖を震源として宮城県と福島県を中心に最大震度六強を観測する強い地震が発生しました。お亡くなりになられた方に心よりお悔やみ申し上げるとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。
今回の地震では、この宮城県、福島両県で最大七万四千戸が断水したと報道されております。地震から十二日が経過しているにもかかわらず、いまだに仙台市青葉区新川の西仙台ハイランド団地の大半の五十二世帯で断水が続いております。この地域は民間の事業者が管理する専用水道になっており、復旧工事が進まなかったということです。昨日の報道では、何とか事業者と話が付き、工事が順調に進めば四月五日には復旧する見通しとのことですが、今回、当初自治会から管理会社に修繕を申し入れたが、会社側は、直したいがお金が掛かる工事はできないという回答で、自治会からは仙台市にも支援を求めましたが、水道管は市の施設ではないと、会社を差しおいて修繕することは難しい、会社の対応を待ちたいということで、ライフラインの復旧が停滞しました。
この水道事業、この重要性と民間管理の在り方については、四年前の水道民営化の話でこの国会でも議論させていただきましたが、このように、ライフラインの公共サービスの維持、これを民間管理になりますと、今回のようなケースが起こってしまいます。日本全国どこであっても国民に安全な水の供給を確保することは非常に重要なことですが、改めて、ライフラインの維持管理について、大臣、どのように考えますでしょうか。
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今回の地震では、この宮城県、福島両県で最大七万四千戸が断水したと報道されております。地震から十二日が経過しているにもかかわらず、いまだに仙台市青葉区新川の西仙台ハイランド団地の大半の五十二世帯で断水が続いております。この地域は民間の事業者が管理する専用水道になっており、復旧工事が進まなかったということです。昨日の報道では、何とか事業者と話が付き、工事が順調に進めば四月五日には復旧する見通しとのことですが、今回、当初自治会から管理会社に修繕を申し入れたが、会社側は、直したいがお金が掛かる工事はできないという回答で、自治会からは仙台市にも支援を求めましたが、水道管は市の施設ではないと、会社を差しおいて修繕することは難しい、会社の対応を待ちたいということで、ライフラインの復旧が停滞しました。
この水道事業、この重要性と民間管理の在り方については、四年前の水道民営化の話でこの国会でも議論させていただきましたが、このように、ライフラインの公共サービスの維持、これを民間管理になりますと、今回のようなケースが起こってしまいます。日本全国どこであっても国民に安全な水の供給を確保することは非常に重要なことですが、改めて、ライフラインの維持管理について、大臣、どのように考えますでしょうか。
武
武井貞治#6
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。
水道は重要なライフラインの一つであり、災害等により被害が生じた際には速やかな復旧などの必要な措置がとられることが非常に重要と考えております。
御指摘の宮城県仙台市青葉区にある専用水道につきましては、現在、専用水道の設置者である民間事業者が復旧工事に着手する方針になっていると承知しております。
なお、民営の水道については、指導監督権限を有する都道府県や市等が適宜水道法に基づく勧告や指導等の行政指導を適切に行うことにより必要な措置がとられていくこととなります。このように、水道法に基づき、災害時にも必要な措置がとられるように対応してまいります。
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御指摘の宮城県仙台市青葉区にある専用水道につきましては、現在、専用水道の設置者である民間事業者が復旧工事に着手する方針になっていると承知しております。
なお、民営の水道については、指導監督権限を有する都道府県や市等が適宜水道法に基づく勧告や指導等の行政指導を適切に行うことにより必要な措置がとられていくこととなります。このように、水道法に基づき、災害時にも必要な措置がとられるように対応してまいります。
川
川田龍平#7
○川田龍平君 是非しっかりと管理していただければと思います。
次に、雇用保険制度に関連して、今後の雇用対策についてお伺いします。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、新たにウクライナ情勢という問題が現れ、今後の雇用情勢への影響が懸念されます。
今後は、ロシアへの経済制裁などにより原材料の輸入が滞ることで事業が継続できない企業が出てくることも予想されます。先日も、ロシアのウクライナ侵攻の影響で原料調達の見通しが立たず、事業を停止する意向を固めたというある水産企業についての報道も目にしました。
雇用調整助成金の特例措置はあくまで新型コロナウイルスの影響を受けた私企業に対する特例だと理解していますが、ロシア制裁の影響を受けて休業する企業についてはどのような対応が可能なのでしょうか。雇用調整助成金については原則どおりの対応になると理解していいのでしょうか。厚生労働省の見解を伺います。
この発言だけを見る →次に、雇用保険制度に関連して、今後の雇用対策についてお伺いします。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、新たにウクライナ情勢という問題が現れ、今後の雇用情勢への影響が懸念されます。
今後は、ロシアへの経済制裁などにより原材料の輸入が滞ることで事業が継続できない企業が出てくることも予想されます。先日も、ロシアのウクライナ侵攻の影響で原料調達の見通しが立たず、事業を停止する意向を固めたというある水産企業についての報道も目にしました。
雇用調整助成金の特例措置はあくまで新型コロナウイルスの影響を受けた私企業に対する特例だと理解していますが、ロシア制裁の影響を受けて休業する企業についてはどのような対応が可能なのでしょうか。雇用調整助成金については原則どおりの対応になると理解していいのでしょうか。厚生労働省の見解を伺います。
奈
奈尾基弘#8
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。
雇用調整助成金のコロナ特例の適用でございますが、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であることを法令上の要件としてございます。
ロシアへの経済制裁の影響を受けて休業する場合であっても支給要件を満たせば雇用調整助成金の対象にはなりますが、新型コロナウイルス感染症を理由とする事業活動の縮小が認められない場合には、コロナ特例の対象にはならず、原則の助成内容となるところでございます。
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ロシアへの経済制裁の影響を受けて休業する場合であっても支給要件を満たせば雇用調整助成金の対象にはなりますが、新型コロナウイルス感染症を理由とする事業活動の縮小が認められない場合には、コロナ特例の対象にはならず、原則の助成内容となるところでございます。
川
川田龍平#9
○川田龍平君 コロナ対応も重要ですが、ロシア制裁による副作用についても目を配る必要があるかと思います。この点についてもしっかりと対応を検討するようお願いしたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →後
後藤茂之#10
○国務大臣(後藤茂之君) 雇用調整助成金の適用対象については、法令上定まっているものもありますけれども、ロシアへの制裁の影響等については、またちょうど今日、どういうふうに経済対策だとかを進めていくかというようなこともあるので、幅広い観点からいろいろ検討させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →川
川田龍平#11
○川田龍平君 是非、検討、総理に検討していただきたいと思います。
次に、雇用保険制度における有事への対応についてお伺いします。
法案要綱に対する労政審の答申では、今般のコロナ禍に対応するため、雇用保険制度において講じた様々な特例的な対応について、特に雇用調整助成金の長期にわたる前例のない特例措置が雇用保険財政に与えた影響を含め、公労使が参加する労働政策審議会において検証を進め、将来の有事における対応に資する必要があるとの意見が付されたと承知しています。
基本的には労政審でこれから議論するテーマだと思いますが、有事への対応という観点からは様々な対応が考えられると思います。もちろん、今回の改正による機動的な国庫繰入れもその手段の一つだとは思いますが、一方で、例えば、望ましい積立金の水準はどうあるべきかという点も一つの論点になるかと思います。現行の雇用保険制度では、弾力倍率が一を下回るか上回るか、又は二を下回るか上回るかという基準が一つの目安になっていると思いますが、これを見直すこともあり得る考え方だと思います。また、例えば、有事対応の保険料を別枠で少しずつ積み立てておくということもあり得る対応、考え方だと思います。
こうした見直しについては保険料負担の問題にもつながりますから、何が適切なのか、まさに今後の議論ということになると思いますが、例えば後藤大臣が考え得る有事の対応として今回の機動的な国庫繰入れ以外にどのようなものがあるのか、個人的な思いでも結構ですので、大臣自身のお考えを御披露いただければ、お披露目いただければと思います。
この発言だけを見る →次に、雇用保険制度における有事への対応についてお伺いします。
法案要綱に対する労政審の答申では、今般のコロナ禍に対応するため、雇用保険制度において講じた様々な特例的な対応について、特に雇用調整助成金の長期にわたる前例のない特例措置が雇用保険財政に与えた影響を含め、公労使が参加する労働政策審議会において検証を進め、将来の有事における対応に資する必要があるとの意見が付されたと承知しています。
基本的には労政審でこれから議論するテーマだと思いますが、有事への対応という観点からは様々な対応が考えられると思います。もちろん、今回の改正による機動的な国庫繰入れもその手段の一つだとは思いますが、一方で、例えば、望ましい積立金の水準はどうあるべきかという点も一つの論点になるかと思います。現行の雇用保険制度では、弾力倍率が一を下回るか上回るか、又は二を下回るか上回るかという基準が一つの目安になっていると思いますが、これを見直すこともあり得る考え方だと思います。また、例えば、有事対応の保険料を別枠で少しずつ積み立てておくということもあり得る対応、考え方だと思います。
こうした見直しについては保険料負担の問題にもつながりますから、何が適切なのか、まさに今後の議論ということになると思いますが、例えば後藤大臣が考え得る有事の対応として今回の機動的な国庫繰入れ以外にどのようなものがあるのか、個人的な思いでも結構ですので、大臣自身のお考えを御披露いただければ、お披露目いただければと思います。
後
後藤茂之#12
○国務大臣(後藤茂之君) 雇用保険制度における有事の際の対応として、例えば災害発生時には、一定の要件の下で、災害により離職した方に対する基本手当の給付日数の延長措置や、災害被害により事業所が休業した労働者を雇用保険法上の失業者とみなして基本手当を支給する措置、事業主等からの申請に基づく保険料の納付の猶予措置といった仕組みが設けられています。
その上で、新型コロナ禍における対応として、緊急事態宣言等により広く休業が行われるに至った状況等に対応するために、雇用保険臨時特例法等によりまして、給付日数の延長措置の新設、また、コロナの影響により休業させられた方が、休業手当の支払を受けることができなかった労働者に対する休業支援金・給付金の新設、財政上の特例措置を講じた上での雇用調整助成金の助成内容の拡充といったような対応を行ってきたところであります。
こうした対応について、今回の法案について労働政策審議会にその要綱を諮問した際に、公労使一致した意見として、今般のコロナ禍に対応するため、雇用保険制度において講じた様々な特例的な対応について、公労使が参加する労働政策審議会において検証を進め、将来の有事における対応に資する必要があるとの意見が付された上で、こうした意見を厚生労働省が最大限尊重することを前提に、法案要綱についておおむね妥当とされたところでございます。
厚生労働省としては、この趣旨をしっかりと受け止めまして、将来の危機における対応に資するべく、今後、今般のコロナ禍における対応の検証を進めてまいりたいと思っています。
この発言だけを見る →その上で、新型コロナ禍における対応として、緊急事態宣言等により広く休業が行われるに至った状況等に対応するために、雇用保険臨時特例法等によりまして、給付日数の延長措置の新設、また、コロナの影響により休業させられた方が、休業手当の支払を受けることができなかった労働者に対する休業支援金・給付金の新設、財政上の特例措置を講じた上での雇用調整助成金の助成内容の拡充といったような対応を行ってきたところであります。
こうした対応について、今回の法案について労働政策審議会にその要綱を諮問した際に、公労使一致した意見として、今般のコロナ禍に対応するため、雇用保険制度において講じた様々な特例的な対応について、公労使が参加する労働政策審議会において検証を進め、将来の有事における対応に資する必要があるとの意見が付された上で、こうした意見を厚生労働省が最大限尊重することを前提に、法案要綱についておおむね妥当とされたところでございます。
厚生労働省としては、この趣旨をしっかりと受け止めまして、将来の危機における対応に資するべく、今後、今般のコロナ禍における対応の検証を進めてまいりたいと思っています。
川
川田龍平#13
○川田龍平君 今回のコロナ特例の対応として特徴的だったのは、雇用保険非加入者に対する特例措置を設けたことだったと思います。この点に関連して、前回の委員会では、雇用保険の適用拡大に関する質問が一部の委員からもありましたが、残念ながら、週二十時間労働などの基準を緩和するような適用拡大は難しいというのが大臣のお答えでした。
一方、雇用保険非加入者に対するセーフティーネットをどのように築いていくかという問題が喫緊の課題であることは、今回のコロナ禍で明らかになったと思います。雇用保険の適用拡大は今すぐには難しいかもしれません。であるならば、雇用保険非加入者に対する生活支援策については今以上に拡充を進める必要があると思います。
先週の参考人質疑でも指摘がありましたが、鍵になるのは求職者支援制度だと思います。今回、コロナ禍において様々な特例措置がとられていますが、この特例措置を恒久化することや更なる要件の緩和などについても今後検討を進める必要があるのではないでしょうか。この制度が今後どうあるべきか、大臣の思いをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →一方、雇用保険非加入者に対するセーフティーネットをどのように築いていくかという問題が喫緊の課題であることは、今回のコロナ禍で明らかになったと思います。雇用保険の適用拡大は今すぐには難しいかもしれません。であるならば、雇用保険非加入者に対する生活支援策については今以上に拡充を進める必要があると思います。
先週の参考人質疑でも指摘がありましたが、鍵になるのは求職者支援制度だと思います。今回、コロナ禍において様々な特例措置がとられていますが、この特例措置を恒久化することや更なる要件の緩和などについても今後検討を進める必要があるのではないでしょうか。この制度が今後どうあるべきか、大臣の思いをお聞かせいただければと思います。
後
後藤茂之#14
○国務大臣(後藤茂之君) 求職者支援制度は、雇用保険が適用されていない方のうち、被保険者になろうとする者に対して、無料の職業訓練と生活保障のための給付金を支給する制度であります。コロナ禍においてより使いやすい制度とするため、収入要件や訓練対象者を緩和する特例措置を講じてきたところでありまして、令和四年度も継続する予定となっております。
こうした特例も活用して、できる限り広く必要な方が制度が利用されるよう取り組んでまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →こうした特例も活用して、できる限り広く必要な方が制度が利用されるよう取り組んでまいりたいというふうに思っております。
川
川田龍平#15
○川田龍平君 次に、地域における新たな協議会について質問いたします。
この地域の新たな協議会については、先日の参考人質疑でも日本総研の山田参考人から、職業訓練の実効性を高める上で有用なツールになり得るため、今後の活用を期待したいという内容の発言がありました。私もこの新たな協議会については期待をしていますが、しっかりと機能するように、細かい点も含めて幾つか確認させていただければと思います。
まず、職業訓練実施計画の策定プロセスについてお伺いします。
先日の参議院本会議では、大臣から、協議会を法定化した後の都道府県の職業訓練実施計画については、地域の今後の産業展開も踏まえた詳細な訓練ニーズをしっかりと反映したものとなるよう、改善を検討してまいりますとの答弁がありました。
そこでお願いなのですが、職業訓練の効果検証に当たっては、就職率などの成果主義的な一面的評価だけでなく、就労困難者や一人親であるかなど、訓練受講者の属性なども踏まえて行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この地域の新たな協議会については、先日の参考人質疑でも日本総研の山田参考人から、職業訓練の実効性を高める上で有用なツールになり得るため、今後の活用を期待したいという内容の発言がありました。私もこの新たな協議会については期待をしていますが、しっかりと機能するように、細かい点も含めて幾つか確認させていただければと思います。
まず、職業訓練実施計画の策定プロセスについてお伺いします。
先日の参議院本会議では、大臣から、協議会を法定化した後の都道府県の職業訓練実施計画については、地域の今後の産業展開も踏まえた詳細な訓練ニーズをしっかりと反映したものとなるよう、改善を検討してまいりますとの答弁がありました。
そこでお願いなのですが、職業訓練の効果検証に当たっては、就職率などの成果主義的な一面的評価だけでなく、就労困難者や一人親であるかなど、訓練受講者の属性なども踏まえて行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
小
小林洋司#16
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。
協議会における訓練効果の把握、検証につきましては、御指摘のような定量的なデータなどに加えまして、訓練を修了された方ですとか採用企業などから個別にヒアリングを行うことを予定しております。
ヒアリングに当たりましては、御指摘のような就職困難者ですとか一人親の方なども含めまして、訓練受講者の属性を踏まえた上で当事者の御意見を積極的に伺っていきたいというふうに思います。そうした取組を通じまして、就労困難者や一人親などを含め、求職者のニーズに応じた効果的な職業訓練が実施されるように取り組んでまいります。
この発言だけを見る →協議会における訓練効果の把握、検証につきましては、御指摘のような定量的なデータなどに加えまして、訓練を修了された方ですとか採用企業などから個別にヒアリングを行うことを予定しております。
ヒアリングに当たりましては、御指摘のような就職困難者ですとか一人親の方なども含めまして、訓練受講者の属性を踏まえた上で当事者の御意見を積極的に伺っていきたいというふうに思います。そうした取組を通じまして、就労困難者や一人親などを含め、求職者のニーズに応じた効果的な職業訓練が実施されるように取り組んでまいります。
川
川田龍平#17
○川田龍平君 是非、障害者などもしっかり含めてやっていただければと思います。就職率などで訓練委託費にインセンティブを付けているとも聞いておりますが、こうした部分についても、就職率だけにこだわらず、多面的な評価をお願いできればと思います。
次に、この協議会の運営主体についてお伺いします。
現在、各都道府県に設置されている地域訓練協議会については、主に都道府県労働局が事務局を担っているものと承知しています。一方、今回法定化される協議会については、職業訓練に関する事務などを行っている国及び都道府県の機関が組織できるとの規定になっています。
都道府県の実態に合わせて、国、括弧労働局と都道府県が一緒になって運営をしていくという意味だと理解していますが、事務局など運営の主体になるのは基本的に労働局になると理解していいのでしょうか。それとも、都道府県にその役割を期待しているのでしょうか。厚生労働省の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →次に、この協議会の運営主体についてお伺いします。
現在、各都道府県に設置されている地域訓練協議会については、主に都道府県労働局が事務局を担っているものと承知しています。一方、今回法定化される協議会については、職業訓練に関する事務などを行っている国及び都道府県の機関が組織できるとの規定になっています。
都道府県の実態に合わせて、国、括弧労働局と都道府県が一緒になって運営をしていくという意味だと理解していますが、事務局など運営の主体になるのは基本的に労働局になると理解していいのでしょうか。それとも、都道府県にその役割を期待しているのでしょうか。厚生労働省の見解をお伺いします。
小
小林洋司#18
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、今般法定化する協議会につきましては、都道府県の区域において職業訓練に関する事務事業を行う国及び都道府県の機関、すなわち都道府県労働局や都道府県の訓練担当部局が運営主体となることができるという規定にしております。
現在の地域訓練協議会におきましては、御指摘のように、都道府県労働局が事務的機能を担ってきているところでございます。今般法定化する協議会におきましても、そのノウハウを生かしながら、都道府県と緊密に連携しつつ、引き続き都道府県労働局に中心的な役割を果たしてもらうことを想定しております。
この発言だけを見る →現在の地域訓練協議会におきましては、御指摘のように、都道府県労働局が事務的機能を担ってきているところでございます。今般法定化する協議会におきましても、そのノウハウを生かしながら、都道府県と緊密に連携しつつ、引き続き都道府県労働局に中心的な役割を果たしてもらうことを想定しております。
川
川田龍平#19
○川田龍平君 これ気になるのは、どちらがやるかはっきりしないことで主導権争いになったり、逆に押し付け合いになったりすることです。今回、協議会の構成員に対して守秘義務を課すことにより、個別事例の検証を行うなど、これまでになかった新しい役割を期待しているものと承知していますが、その一方で、例えばヒアリングなどを実施する際の費用分担などで国と都道府県でもめることが出てくるのではないかと心配しています。そうならないように、国がきちんと運営のリーダーシップを取っていく必要があると思います。
この新たな協議会の運営について、国がリーダーシップを取っていくという大臣からの御決意を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この新たな協議会の運営について、国がリーダーシップを取っていくという大臣からの御決意を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
後
後藤茂之#20
○国務大臣(後藤茂之君) 現行の地域訓練協議会については、都道府県労働局が財政面を含め事務的機能を担っており、また、地域における効果的な取組を全国に還元させるといった観点も踏まえまして、新たに法定化される協議会においても、国が協議会の運営について積極的な役割を果たしてまいります。
この発言だけを見る →川
川田龍平#21
○川田龍平君 続いて、新たな協議会の開催頻度についてお伺いします。
現在の地域訓練協議会は年一、二回の開催にとどまっていると思いますが、新たな協議会についてはどの程度の開催を想定されているのでしょうか。しっかりした目標がないと前例踏襲ということになりかねませんが、この点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →現在の地域訓練協議会は年一、二回の開催にとどまっていると思いますが、新たな協議会についてはどの程度の開催を想定されているのでしょうか。しっかりした目標がないと前例踏襲ということになりかねませんが、この点いかがでしょうか。
小
小林洋司#22
○政府参考人(小林洋司君) 新たに法定化する協議会でございますけれども、少なくとも年二回の開催を予定しております。加えて、ワーキンググループを機動的に開催することとし、より具体の検討が進むようにしてまいります。
この発言だけを見る →川
川田龍平#23
○川田龍平君 この協議会については、開催頻度についても地域差が出ないように、開催に熱心でないところがあるようでしたら、国としてもきちんとモニタリングをして開催を促していただきたいと思います。
なお、念のため確認ですが、現行の地域訓練協議会はそのまま新たな協議会に移行すると理解していいのでしょうか。
この発言だけを見る →なお、念のため確認ですが、現行の地域訓練協議会はそのまま新たな協議会に移行すると理解していいのでしょうか。
小
小林洋司#24
○政府参考人(小林洋司君) 現行の地域訓練協議会でございますが、これは労働局、都道府県、労使団体、教育訓練実施機関等の関係者が参画をし、主に各地域における公的職業訓練の実施分野と規模についての協議を行っているところであります。
今般法定化される協議会におきましては、現行の関係者に加え、民間職業紹介事業者など幅広い関係者に参画をいただきまして、デジタル化など地域の訓練ニーズをしっかり把握し、適切な訓練コースの設定を促進するとともに、訓練を修了された方やその採用企業に対するヒアリング等を通じて訓練効果の把握、検証を行い、訓練内容の改善を図るなどの役割を果たしてもらうことを予定しております。
こうした取組をしっかりと行うことで、精度の高い教育訓練の設定を効果的、効率的に進められるような協議会にしてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今般法定化される協議会におきましては、現行の関係者に加え、民間職業紹介事業者など幅広い関係者に参画をいただきまして、デジタル化など地域の訓練ニーズをしっかり把握し、適切な訓練コースの設定を促進するとともに、訓練を修了された方やその採用企業に対するヒアリング等を通じて訓練効果の把握、検証を行い、訓練内容の改善を図るなどの役割を果たしてもらうことを予定しております。
こうした取組をしっかりと行うことで、精度の高い教育訓練の設定を効果的、効率的に進められるような協議会にしてまいりたいというふうに思います。
川
川田龍平#25
○川田龍平君 この新たな協議会と中央訓練協議会の関係についてお伺いします。
これまで地域訓練協議会は設置要綱や開催要綱によって設置されてきたものと理解していますが、今回の法改正により設置根拠が法定化されることになります。一方、全国の職業訓練実施計画を定めている中央訓練協議会については、今回の法案で設置根拠が法定化されるわけではなく、引き続き開催要綱によって設置されると理解しています。
今後、新たな協議会と中央訓練協議会の関係はどのようなものになるのでしょうか。また、この関係性がどのようなものであろうとも、各都道府県の新たな協議会での意見についてはきちんと国で集約し、全国職業訓練実施計画の内容にも反映していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これまで地域訓練協議会は設置要綱や開催要綱によって設置されてきたものと理解していますが、今回の法改正により設置根拠が法定化されることになります。一方、全国の職業訓練実施計画を定めている中央訓練協議会については、今回の法案で設置根拠が法定化されるわけではなく、引き続き開催要綱によって設置されると理解しています。
今後、新たな協議会と中央訓練協議会の関係はどのようなものになるのでしょうか。また、この関係性がどのようなものであろうとも、各都道府県の新たな協議会での意見についてはきちんと国で集約し、全国職業訓練実施計画の内容にも反映していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
小
小林洋司#26
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘いただきましたように、地域における新たな協議会での効果的な取組というのを国が集約をし、全国に還元させていく、これは非常に重要なことであるというふうに考えております。
現行の全国職業訓練実施計画でございますが、これは訓練の分野、規模などを示すものとして国が策定しておるものでございますが、今後は、お話のございましたような地域の協議会で把握したより詳細な訓練ニーズですとか、ヒアリング等を通じて各地域で把握した訓練効果など、そういったものを国が集約し、全国に普及させる観点も踏まえて計画の策定に取り組むこととしたいと思います。そのほか、求職者に対する適切な受講勧奨ですとか、就職支援に係る好事例も出てくると思います。こうしたものも国で集約し、全国に普及したいと考えております。
こうした取組によりまして、効果的な取組が全国で推進されるように努めてまいります。
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こうした取組によりまして、効果的な取組が全国で推進されるように努めてまいります。
川
川田龍平#27
○川田龍平君 ここで、国民の関心が極めて高い新型コロナワクチンの接種についてお伺いします。
先週三月二十四日に予防接種・ワクチン分科会が開催され、三回目接種を完了した方全員を対象として四回目接種の機会を提供する方針で準備を進めることになったと聞いています。この方針を固めるまでに分科会ではどのような議論が交わされたのでしょうか。分科会での委員の主な意見について御紹介願います。
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佐
佐原康之#28
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
先日、三月二十四日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会におきましては、新型コロナワクチンの四回目接種につきまして、現時点までに得られている四回目接種の有効性、安全性に関する科学的知見や諸外国の動向を踏まえまして御議論をいただいたところです。
委員からは、まず、自治体において三回目接種を完了した全ての方に四回目接種の機会を提供することを想定した準備を開始していただくことについて賛同を得たほか、安全性、有効性の議論も十分に行うべき、また、四回目はよりハイリスクの方あるいは医療・介護従事者などが対象になるのではないかといった御意見をいただいております。
この発言だけを見る →先日、三月二十四日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会におきましては、新型コロナワクチンの四回目接種につきまして、現時点までに得られている四回目接種の有効性、安全性に関する科学的知見や諸外国の動向を踏まえまして御議論をいただいたところです。
委員からは、まず、自治体において三回目接種を完了した全ての方に四回目接種の機会を提供することを想定した準備を開始していただくことについて賛同を得たほか、安全性、有効性の議論も十分に行うべき、また、四回目はよりハイリスクの方あるいは医療・介護従事者などが対象になるのではないかといった御意見をいただいております。
川
川田龍平#29
○川田龍平君 慎重な意見が多かったと聞いておりますが、三月十日の予算委員会では、名古屋大学の小島勢二名誉教授による、オミクロン株の感染率にワクチン接種の回数による有意差はほとんどないとする研究結果を紹介させていただきました。その際、後藤大臣からは、具体的な一つ一つの科学的研究によってもいろんな評価があるという中で、それらを丁寧に分析しながら、今、丁寧な説明とともに国民に対して接種をお願いしている状況だと答弁されました。
先週の予防接種・ワクチン分科会では、海外の四回目接種の状況やイスラエルでの四回目接種の研究報告が紹介されたと承知していますが、現在、厚生労働省は小島名誉教授の研究結果をどのように受け止めているでしょうか。改めて厚生労働大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →先週の予防接種・ワクチン分科会では、海外の四回目接種の状況やイスラエルでの四回目接種の研究報告が紹介されたと承知していますが、現在、厚生労働省は小島名誉教授の研究結果をどのように受け止めているでしょうか。改めて厚生労働大臣の見解を伺います。