後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(後藤茂之君) 医師法におきましては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務を規定しておりまして、この正当な事由の有無については、個々の事情に即して具体的に判断する必要があります。
 御指摘の東京高等裁判所の判決は、海外で臓器移植を行った患者が、帰国後に医療機関を受診しようとしたが診療を拒否されたのは応招義務違反に当たるとして訴えた事案において、患者側の訴えを棄却したものであると承知しておりますが、この判決は、当該事案について個別の事情に即して判示されたものでありまして、まさに議員御指摘のとおり、帰国後の臓器移植患者に対する診療における応招義務の適用について一律に妥当するものではないと認識をいたしております。

発言情報

speech_id: 120814260X00720220407_008

発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2022-04-07

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会