村井正親の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。
食品表示制度は、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関して重要な役割を果たしております。
今委員御指摘ございましたけれども、まず遺伝子組換え食品につきましては、厚生労働省における安全性審査を経たもののみが国内で流通可能となっており、これについては表示を義務付けておるところでございます。また、ゲノム編集技術応用食品のうち、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものについても同様に表示を義務付けております。
一方、それ以外の厚生労働省への届出の対象となるゲノム編集技術応用食品につきましては、科学的な検証ができないことに加えまして、表示を義務付けている国等がないため、輸入食品等の書類による情報伝達等の社会的な検証を行うことが難しいといった課題がございます。このため、現時点では、違反した事業者に罰則を伴う、罰則が伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えておるところでございます。
しかし、消費者庁といたしましても、ゲノム編集技術応用食品であるかどうかを知りたいという消費者ニーズがあることは認識をしております。このため、当該ゲノム編集技術応用食品が厚生労働省に届出された場合には、事業者に対して積極的な情報提供に努めるよう働きかけをしておるところでございます。
今後も流通実態や諸外国の表示制度の動向等を注視いたしまして、新たな知見等が得られた場合には必要に応じてゲノム編集技術応用食品の表示の在り方を検討してまいりたいと考えております。