吉永和生の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(吉永和生君) 労働契約法第五条の規定は先生が読み上げていただいたとおりでございますけれども、本規定は、労働契約の内容として契約に具体的に定めずとも、使用者は労働契約に伴いまして、信義則上、当然に安全配慮義務を負っているとの判例法理を法律上明確化したものでございます。必要な配慮の具体的な内容につきましては、一律に定まるものではなく、安全配慮義務違反が認められるか否かにつきましては、具体的な事案に即しまして、最終的には司法において判断をされるものでございます。
先ほども申しましたとおり、現在継続して調査中の事案でございますし、また、個別の事案につきましては差し控えさせていただきますけれども、私どもといたしましても、本件火災につきまして、当該事業所より、労働環境の安全性を担保すべき経営の立場として極めて重く受け止めているとのコメントが出されていることについては承知しているところでございます。