高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から老齢厚生年金を受給した場合、在職老齢年金制度によりまして年金の全部又は一部が支給停止となる方が繰上げ、あっ、繰下げ支給を選択いたしますと、在職支給停止相当分を除いた部分について所定の増額率、月〇・七%が適用されるというものでございます。

発言情報

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発言者: 高橋俊之

speaker_id: 9440

日付: 2022-04-07

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会