高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(高橋俊之君) 令和二年改正では、このいわゆる高在老につきましては改正を見送ったわけでございます。
前回法案のときの質疑のときに御質問をいただきまして、これは当時の令和二年改正を議論した審議会の意見書におきまして、繰下げ受給をしても在職支給停止相当分は増額対象とならないということとか様々な問題を考えて、この高在老の在り方については引き続き検討と。要は、令和二年改正で残した課題として、今後の制度改正の課題だということでなっているということを申し上げたものでございます。
で、現在、こういう仕組みになっているということにつきましては、六十五歳時の年金支給に当たりまして請求書をお送りいたします。これにつきましての請求書のリーフレットにはしっかり記載しまして、分かりやすい説明をしているところでございます。