難波健太の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(難波健太君) 法律が成立した場合には、共生社会の実現に向けて、障害のある方が社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得、利用すること、また、円滑に意思疎通を図ることができるよう、障害のある方による情報の取得、利用、意思疎通に係る施策をより一層総合的に推進することとなると考えております。
法案によりますと、第五条では、事業者が事業活動を行うに当たり、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとするなどの事業者の責務、また、第七条に、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策が効率的かつ効果的に推進されるよう、国、地方公共団体、事業者等における相互の連携及び協力に努めること、また、十一条第三項には、関係省庁と障害者による情報取得等に資する機器を開発し又は提供する者と障害者などとの協議の場の設置などが規定されているものと承知をしているところでございます。
法案が成立した場合には、このような法律の規定を踏まえ、事業者においても様々な取組が進むことが期待されるものと考えているところでございます。