吉永和生の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(吉永和生君) お尋ねの判決につきましては、厚生労働省が訴訟の当事者になっているものではございませんので、報道を通じて承知している限りでございますけれども、いずれにいたしましても、現在も係争中の事案でございますし、厚生労働省として詳細な事実関係を確認しているものではございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと考えてございます。
また、手待ち時間についてのお尋ねでございますけれども、一般論として申し上げれば、労働者が使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機などをしている時間をいうものと考えてございます。こうした時間につきましては、労働時間として取り扱われるものでございます。
バスの停車につきまして、待機時間ということが問題になるケースがございますが、これらにつきましても、手待ち時間として、労働時間として扱われるかどうかにつきましては、実態を踏まえて個別具体的に判断されるものというふうに考えているところでございます。