吉永和生の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(吉永和生君) 先ほども申しましたとおり、待機時間につきまして、手待ち時間として扱われている場合がございますけれども、これが労働時間となる場合、ならない場合と、実態を踏まえて個別に判断されるものというふうに考えてございますので、なるようなケースと、場合によってならないケースというものがあるものというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 120814260X00920220421_074

発言者: 吉永和生

speaker_id: 11664

日付: 2022-04-21

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会