吉永和生の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(吉永和生君) 改善基準告示の目的でございますけれども、自動車運転業務に従事する労働者の方につきましては、他の業種と比べて長時間労働の実態にございます。その業務の特性を踏まえまして、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、これがいわゆる改善基準告示と申しているものでございますが、この告示によりまして、拘束時間や運転時間等の基準を定めて長時間労働の抑制を図ってきたというものでございます。
その上でということになりますけれども、平成三十年の働き方改革関連法によりまして、労働基準法の改正によりまして、自動車運転者につきましても、令和六年四月から時間外労働の上限規制が適用されることとなりまして、これに伴いまして、改善基準告示も併せて見直す必要がございます。そうした中で、現在進めているところでございます。
また、働き方改革関連法案の審議におきます附帯決議におきましては、過労死等の防止の観点から、改善基準告示の総拘束時間等の改善につきまして速やかに検討を開始することが求められてございます。
こうした背景の下に、労働政策審議会の作業部会におきまして検討を進めてきたところでございまして、タクシー及びバスにつきましては三月に見直しの案が取りまとめられたところでございまして、また、トラックについては現在検討中という状況でございます。